租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
別名:租税特別措置透明化法、租特透明化法
2010年3月24日に可決・成立した、租税特別措置(租特)の適用状況を明らかにするための法律の名称。通称「租特透明化法」などと呼ばれる。
租特透明化法では、具体的には「法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付する」必要がある他、財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成し、内閣が、その報告書を国会に提出することになる。
関連サイト:
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 - 法令データ提供システム
租税特別措置の見直し、租特透明化法 - 平成22年度税制改正(財務省)
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