少年院とは? わかりやすく解説

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しょうねん‐いん〔セウネンヰン〕【少年院】

読み方:しょうねんいん

家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法56第3項規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し矯正教育授け施設法務大臣管理下に置かれる矯正院後身で、昭和23年1948)の少年院法定められた。

[補説] 少年院の種類
第一種心身著し障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の者
第二種心身著し障害はないが犯罪的傾向進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
第三種心身著し障害がある、おおむね12歳以上26歳未満の者
第四種:刑の執行を受ける者
第五種保護処分受けた特定少年で、遵守事項違反があった者





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