債務保証
【英】: guarantee of liability
債務者が債務を履行しない場合、第三者が債務者に代わって債務の支払を行うことを債権者に対して保証することをいう。石油開発事業においては探鉱投資はリスクが大きいために金融の対象とならないが、開発投資は金融の対象となる。油田開発に要する資本は多額に上るが、海外油田開発の場合は、わが国の金融機関は通常、海外資産を担保として設定することをしないので、開発資金を借り入れる場合は、出資者または第三者が債務を保証しなければならない。このため、1967 年(昭和 42 年)に海外石油探鉱・開発を促進する目的で石油開発公団(現在の石油公団)が設立されるにあたって、石油開発に対する金融を円滑ならしめるために、石油開発公団は、石油開発会社が開発資金を金融機関(日本輸出入銀行を含む)から借り入れるにあたって、その債務を保証する業務を行うこととなった。この債務保証は開発資金のみならず、既に原油生産を行っていて返済能力のある企業の場合などには探鉱資金についても適用される。保証限度は通常借入残高の 6 割、保証料率は 0.4 % / 年を基準としている。 |

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