民事再生において債権の減免など再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項を定めた計画。再生債務者等が計画案を作成して裁判所に提出する。計画案を債権者集会が可決し、かつ裁判所が認可すると、再生債権者の権利等は、計画に従って変更される。
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