揮発油販売業
石油製品販売業のうち、給油所(自家用は除く)にて揮発油を販売する事業をいう。 揮発油販売業者としては、一般に特約店(代理店)と称する石油卸・販売業者と、さらに特約店を経由して消費者に販売するルートとして、一般に販売店と称する石油小売店などがある。揮発油販売業を律する法律としては、揮発油販売業法があり、(1) 新たに同事業を開始する場合は、通商産業大臣の登録が必要。(2) 販売業者の販売数量が少なく、経営が悪化している地域(指定地区)においては、給油所の新設ができない。(3) 不良揮発油販売の防止のため、品質検査の義務付けなどの制約がある。 なお、揮発油販売業者の大半は、特定の元売会社との継続的な取引を行い、同元売会社の商標を使用した標識類を掲示した給油所にて揮発油を販売しているのが実態である。 |

Weblioに収録されているすべての辞書から揮発油販売業を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 揮発油販売業のページへのリンク