育児休業等終了時改定(いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうじかいてい)
具体的には、育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合には、社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。
この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。
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