斡旋収賄罪
あっせん‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【×斡旋収賄罪】
あっせん収賄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処される(刑法197条の4)。昭和33年改正により新設された。その新設に尽力した当時の法務大臣は唐沢俊樹であった。
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