「放射性物質として扱う必要の無い物」に関する制度・概念とは? わかりやすく解説

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「放射性物質として扱う必要の無い物」に関する制度・概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 14:11 UTC 版)

放射性廃棄物」の記事における「「放射性物質として扱う必要の無い物」に関する制度・概念」の解説

放射性廃棄物とは、使用済み放射性物質及び放射性物質汚染されたもので以後使用予定無く廃棄されるものを言うが、放射線検出物理現象中でも最も鋭敏に検出できるのであることから、極端なことを言えばすべての廃棄するものを放射性廃棄物とすることができる。しかし、この場合規制の対象となるものは膨大となり、規制制度自体機能しなくなることにつながる。 このように放射線防護に関する規制の枠組み中にある放射性物質であっても、その規制自体をうまく機能させるためには、その量が微量であり人の健康に対する影響無視できる、または規制をしても効果ほとんどないなどといった場合は、それを放射性物質として扱う必要の無い物としてその規制の枠組みから外して良いという制度概念が必要となる。 放射性物質含んでいて廃棄するものであっても、それら制度概念適用することにより条件によって放射性廃棄物として規制となれば例え廃棄物処理法でいう「廃棄物」として埋設処分するなどといったことができるようになる

※この「「放射性物質として扱う必要の無い物」に関する制度・概念」の解説は、「放射性廃棄物」の解説の一部です。
「「放射性物質として扱う必要の無い物」に関する制度・概念」を含む「放射性廃棄物」の記事については、「放射性廃棄物」の概要を参照ください。

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