親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法 適用例

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/04 21:38 UTC 版)

適用例

  • 2007年2月15日、親日反民族行為者財産調査委員会は親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法に基づいて、合計270万坪の土地を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表した。
  • 2007年5月2日、親日反民族行為者財産調査委員会は日韓併合条約を締結した李完用の子孫9名から154筆、約25万4906平方メートル(36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地を没収し、韓国政府に帰属させる旨の決定を下した[9]

適用状況

  • 2009年2月までに77人の土地5537,460m2余り時価1350億ウォン(約98億円)相当を没収することが決定されている[10]
  • 2009年8月9日、親日反民族行為者財産調査委員会によれば、韓国政府に帰属決定がされた親日派の子孫の土地は2009年7月現在で774万4千余平方メートル(時価1571億ウォン)となっており、この中で法的な手続きが終わり、帰属が確定した土地は全体の9.5%(73万3千余平方メートル)、残りは訴訟中である[11]

注釈

  1. ^ 親日財産還収法、成立は時間の問題”. 朝鮮日報 (2005年4月19日). 2007年5月2日閲覧。
  2. ^ 大韓民国憲法第13条で法の不遡及をうたっている。内容は以下の通りである。
    • 大韓民国憲法第13条
      1. すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
      2. すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
      3. すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
    一方、制憲憲法(1948年7月17日施行)第101条には次のように事後法を容認するような規定がある。
    • 第101条 この憲法を制定した国会は、檀紀4278年(1945年)8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる。
  3. ^ 親日派子孫が提起した訴訟4件に中止申請”. KBSラジオ (2006年2月6日). 2007年5月2日閲覧。 [リンク切れ]
  4. ^ 検察、「特別法」で親日派子孫の土地返還訴訟にブレーキ”. 朝鮮日報 (2006年2月6日). 2007年5月2日閲覧。 [リンク切れ]
  5. ^ 親日派財産の没収作業、政府が仮処分を申し立て”. 聯合ニュース (2006年3月9日). 2007年5月2日閲覧。 [リンク切れ]
  6. ^ 親日反民族行為者財産調査委員会が発足”. 朝鮮日報 (2006年7月14日). 2007年5月2日閲覧。
  7. ^ 盧大統領「親日派の財産調査は遅かったが幸いだ」”. 聯合ニュース (2006年7月13日). 2007年5月2日閲覧。
  8. ^ 「親日派から取得した土地の国家帰属は正当」 朝鮮日報 2008/07/02
  9. ^ 李完用ら親日派9人の財産、国への帰属を決定”. 聯合ニュース (2007年5月2日). 2007年5月2日閲覧。
  10. ^ 親日反民族行為者財産調査委、財産帰属対象を追加 聯合ニュース 2009/07/10
  11. ^ 国庫還収に土地訴訟で抵抗親日派子孫”. 聯合ニュース (2009年8月9日). 2013年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月10日閲覧。

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