親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法 主な内容

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/04 21:38 UTC 版)

主な内容

  1. 親日反民族行為者の概念を「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」と連携し、親日反民族行為をした者のうち乙巳条約(第二次日韓協約)・日韓併合条約など、国権を侵害した条約を締結または調印したり、これを謀議した行為をした者、朝鮮貴族貴族院衆議院で活動した者、中枢院副議長・参議・賛議・副賛議のように、親日の程度が大きい場合などを定め、定義する(第2条第1号)。
  2. 親日財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(第3条第1項)。
  3. 親日反民族行為者の財産の調査および処理に関する事項を審議・議決するため、大統領直属下に親日反民族行為者財産調査委員会を置く(第4条)。
  4. 委員会の事務を処理するために委員会に事務処を置く(第12条)。
  5. 委員会の業務遂行に必要な事項を諮問するため、委員会に諮問委員会を置くことができる(第14条)。
  6. 親日反民族行為者子孫による先祖の土地取り戻し、訴訟提起を防ぐために行政機関や裁判所が、親日財産と疑われうる財産に対し、委員会にその調査を依頼することができるようにする規定を置いた(第19条第2項・第3項)。
  7. 委員会は調査を遂行するにあたり親日財産を管理・所有している者に対し、財産状態および関連資料の提出要求、親日反民族行為者の財産を管理・所有している者の出席要求・陳述聴取および関連国家機関・施設・団体などに対し、関連資料または文献の提出を要求することができる(第20条)。
  8. 財産の国家帰属決定に対し、異議がある場合、行政審判や行政訴訟を提起することができる(第23条第2項)。
  9. 「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」と同様、委員や職員の秘密遵守義務などを規定し、これに違反した場合の処罰規定を新設(第27条)。







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