特定元方事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/24 23:22 UTC 版)
特定元方事業者(とくていもとかたじぎょうしゃ)は、特定事業である建設業、造船業に属する事業の元方事業者(日本の労働安全衛生法第15条第1項の「一の場所」において、請負った仕事の一部を他の請負人に請負わせている事業者(下請負人を使用する元請負人))である。
出典
- ^ クレーン、工事用エレベーター、主要な移動式クレーン、建設機械等の工事用の機械
- ^ “特定元方事業者の事業開始報告”. 手続情報表示|e-Gov電子申請. 2022年2月20日閲覧。
注釈
- ^ a b 労働安全衛生法に基づいて行われる安全確保のために必要な指導・指示は、元方事業者から関係請負人の労働者に対し直接行われても、労働者派遣事業(偽装請負)の成立要件である「業務の遂行に関する指示」には該当しない旨が厚生労働省により示されている。 厚生労働省. “労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第2集)”. 2023年12月25日閲覧。
- ^ 民法第623条、第632条、労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項との調整
- ^ 安全衛生協議会、災害防止協議会、労働災害防止協議会など
- ^ 教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等
- ^ 「工程表等」の「等」には、機械等の搬入、搬出の予定についての計画があること。
- ^ 計画については、施工計画書において示されていれば足りるものであること。
- ^ 足場、型枠支保工、土止め支保工、架設通路、作業構台、軌道装置、仮設電気設備等の工事用の設備及び事務所
- ^ 寄宿舎等の作業用の仮設の建設物
- ^ 特定元方事業者が車両系建設機械又は移動式クレーンを用いて作業を行う関係請負人の作成する作業計画(労働安全衛生規則第155条第1項の作業計画、第380条第1項の施工計画、第517条の6の作業計画、第517条の20の作業計画及びクレーン則第66条の2第1項の作業の方法)等について、周囲の請負人の労働者に危害を及ぼさないよう労働安全衛生規則第638条の3の計画に基づき必要な指導を行わなければならない趣旨であり、具体的な指導の内容としては、機械の種類及び能力、運行経路、作業方法、設置位置等についての指導があること。
- ^ クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるもの
- ^ 有機溶剤中毒予防規則(有機則)第27条第2項の事故現場、高気圧作業安全衛生規則(高圧則)第1条第3号の作業室又は同条第4号の気閘室、電離放射線障害防止規則(電離則)第3条第1項の区域、電離則第15条第1項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域、酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)第9条第1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14条第1項の規定により労働者を退避させなければならない場所
- ^ 本規定は、土石流危険渓流において建設工事の作業を行う場合についても準用
- ^ 「資料の提供等」の「等」には、視聴覚機材の提供があること。
- ^ いわゆる新規入場者教育等が行われる際に、特定元方事業者が必要な場所、資料の提供等の援助を行うべきことを規定したものであること。
- ^ 工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は「特定事業を行なうもの」に含まれる。ただし、工事の設計監理のみを行なつているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれない。
- 1 特定元方事業者とは
- 2 特定元方事業者の概要
- 3 義務者及び違反の実行行為者
特定元方事業者と同じ種類の言葉
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