年金手帳 発行

年金手帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/21 06:56 UTC 版)

発行

20歳になり最寄りの市区役所・町村役場で国民年金の資格取得手続き(加入手続き)を行うと、社会保険庁(現・日本年金機構)から年金手帳が交付される。1997年以降は住民基本台帳の個人情報に基づき、20歳になると年金加入手続きを行わなくても職権で加入手続きがとられ、年金手帳が自動的に本人に直接交付される仕組みとなっている(第1号被保険者・第3号被保険者の場合)。ただし加入手続きが遅れると国民年金保険料を前納できる時期が短くなったり、納付が遅れる事によって年金(特に障害年金遺族年金)の納付要件を満たさなくなる可能性もあるので誕生日から14日以内に手続きをすることが望ましい[注 3]

なお20歳未満で就職した場合(第2号被保険者の場合)などは、事業主が年金事務所で厚生年金保険の被保険者資格取得手続きをするため、事業主を通して年金手帳が交付される。

いずれの年金手帳であっても、被保険者が厚生年金保険の適用事業所に就職した場合は、直ちにその所持する年金手帳を事業主に提出しなければならない。事業主は、提出を受けた年金手帳を確認後、これを返付しなければならない。事業主が年金手帳を日本年金機構に提出することはない。

再発行

日本年金機構のパンフレットやホームページでは、年金手帳を紛失した場合に手帳の再発行申請を行うよう説明されている。なお、共済のみに加入している場合は「基礎年金番号通知書」の再発行となる。

  • 最寄りの年金事務所で、氏名・生年月日・現住所・勤務先の名称と所在地を所定の用紙に記入する。印鑑身分証明書などは不要である。職員がオンラインシステム上の保険料納付記録を照会するのを待ち、記録が確認されたのちに別の用紙に手帳の送付先を記入すると、1週間程度で新しい手帳が発行される。官公庁発行の写真付き本人確認書類を提示すれば、窓口ですぐに再発行される。
  • 電子申請を使い、ネット経由で再発行申請を行うことも出来る(24時間・365日)[1]

色の違いと種類

いずれも大きさは縦約15 cm×横約10.5 cmである[4]

カーキ
「国民年金手帳」(1960年10月 - )
オレンジ
国民年金・厚生年金共通の「年金手帳」(1974年11月 - )
ブルー
すべての公的年金制度共通の「年金手帳」(1997年1月 - )

注釈

  1. ^ >保険料の徴収は1942年6月から
  2. ^ >制度(保険料の徴収)が始まったのは1961年4月
  3. ^ 国民年金法にも14日以内と規定されている

出典

  1. ^ 『厚生労働白書 平成30年度』厚生労働省、2018年、資料編https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18-2/dl/11.pdf 
  2. ^ 被用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から公務員及び私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。
  3. ^ a b 令和4年4月から年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行します (PDF)” (日本語). 日本年金機構. 2022年7月17日閲覧。
  4. ^ 年金手帳の変遷等に係る資料 (PDF)” (日本語). 日本年金機構. 2022年7月17日閲覧。
  5. ^ 国民年金の宿ホームページ
  6. ^ ウェルサンピア・ウェルシティホームページ Archived 2014年2月14日, at the Wayback Machine.






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