国際軍事裁判所憲章
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「平和に対する罪」と「人道に対する罪」
ニュルンベルク裁判ではユダヤ人の大量虐殺が衝撃的であったため、C級犯罪である「人道に対する罪」がA級の「平和に対する罪」を凌駕するような印象になったが、連合国検察はA級の「平和に対する罪」を最も訴追した。
「人道に関する罪」は日本の戦争犯罪を裁く極東国際軍事裁判における戦争犯罪類型C項でも規定されたが、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった[9]。その理由は、連合国側が、日本の場合は、ナチのような民族や特定の集団に対する絶滅意図がなかったと判断したためである[10]。なお、南京事件いわゆる南京大虐殺について連合国は交戦法違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されはしなかった[11]。
脚注
関連項目
外部リンク
- 国際軍事裁判所規約
- Charter of the International Military Tribunal - イエール大学アヴァンロンプロジェクトによる原文。
- 極東国際軍事裁判所条例
- 清水正義 国際軍事裁判所憲章第6条c項「人道に対する罪」に関する覚書 - ウェイバックマシン(2005年5月10日アーカイブ分)
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,20頁
- ^ 「戦争犯罪と法」多谷千香子(岩波書店)P.3-4[1]
- ^ 児島襄『東京裁判(上)』中央公論社、1971年, 49頁。吉田裕『昭和天皇の終戦史』岩波書店、1992年12月、35頁。野村二郎『ナチス裁判』講談社、1993年1月、78頁。
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,342頁
- ^ “歴史問題Q&A 関連資料 極東国際軍事裁判(「東京裁判」)について” (日本語). Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2021年12月12日閲覧。
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,227-9頁
- ^ 極東国際軍事裁判所条例
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,21頁
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,17-29頁。BC級戦犯も参照。
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,27頁
- ^ 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,26頁
- 1 国際軍事裁判所憲章とは
- 2 国際軍事裁判所憲章の概要
- 3 極東国際軍事裁判所条例
- 4 「平和に対する罪」と「人道に対する罪」
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