信用保証協会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/29 15:02 UTC 版)
概要
一般に、中小企業が銀行などの市中金融機関から融資を受けようとする場合、その成長性や経営のリスクが大企業に比べて大きいため、融資を得ることができなかったり、調達できる額や条件において不利になったりすることが多い。それを解消し、中小企業がスムーズに資金を調達できるよう、信用保証協会は中小企業の委託に基づき金融機関に対して信用保証(保証承諾)を行う。これは、大企業と比べ資金調達上の不利性を持つ中小企業の信用力を補完し、中小企業と金融機関との架け橋になることで、中小企業の資金調達の円滑化を図るものである。協会の信用保証に基づき金融機関は中小企業に融資を行い、信用保証協会は信用保証の対価として信用保証料を借り手の事業者から得る。
被保証人である企業が何らかの理由で返済が困難になった場合、金融機関の請求により、協会は金融機関に対して代位弁済を行う。これにより協会は求償権を取得し、企業または連帯保証人から全額に遅延損害金を加算した債権回収を図る。代位弁済が行われた場合、中小企業信用保険法に定める保険事故に該当し、株式会社日本政策金融公庫から代位弁済額の7割、8割又は9割の保険金が支払われる。
信用保証協会は各都道府県に1協会ずつ存在するほか、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市にはその市を対象範囲とする信用保証協会が存在し、全国で51の信用保証協会がある。
関連企業として、債権回収会社の保証協会債権回収株式会社(通称:保証協会サービサー。許可番号第47号)があり、信用保証協会から債権回収を受任している。ただし、2018年以降同社への受任の解除が相次いでいる。
同様の公的信用保証制度は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、韓国、台湾などでも採用されている。
金融市場参加者 |
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投資信託・投資法人 |
- ^ “信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について”. 中小企業庁 (2006年3月31日). 2014年8月7日閲覧。
- ^ “信用保証協会トップは天下り指定席 9割地方公務員OB”. 朝日新聞 (2010年3月12日). 2010年3月12日閲覧。
- ^ “中小企業金融対策要綱”. リサーチ・ナビ. 国立国会図書館. 2011年8月19日閲覧。
- ^ “信用補完制度の仕組み図”. 全国信用保証協会連合会. 2010年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月20日閲覧。
- ^ a b “主な保証制度(特定社債保証制度)”. 全国信用保証協会連合会. 2009年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月20日閲覧。
- ^ 『「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始です!』(プレスリリース)中小企業庁。 オリジナルの2014年3月8日時点におけるアーカイブ 。2014年2月15日閲覧。
- ^ “セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項”. 中小企業庁. 2011年8月20日閲覧。
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