近現代:皇室典範の制定とは? わかりやすく解説

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近現代:皇室典範の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:55 UTC 版)

降嫁」の記事における「近現代:皇室典範の制定」の解説

皇室典範 (1889年)」および「皇室典範」も参照 1889年明治22年2月11日大日本帝国憲法同日公布され皇室典範いわゆる旧皇室典範)において、外国王室との婚姻を防ぐため、皇族女子婚姻相手皇族華族限定された。ただし、制定に至る議論の中、西洋の「プリンセス」が婚姻後も身位称号維持できることと比し降嫁によって内親王・女王身位喪失することが不当であるとの主張もあり、特旨によりその身位保持する余地残された。1920年大正9年4月に、王族李垠婚姻した梨本宮家方子女王が、大正天皇の「御沙汰」によって、婚姻後も女王身位保持している。 この旧皇室典範下においては、「内親王降嫁事例存在しなかった。女王多くが、華族当主または継嗣との婚姻行った1947年昭和22年5月3日日本国憲法同日施行され皇室典範により、皇族女子皇族男子以外と婚姻した場合は、例外なく皇室離れることとされ、身位保持余地なくなった孝宮和子内親王鷹司平通婚姻することで、文久2年1862年)の和宮降嫁以来89年ぶりの「内親王降嫁事例発生した鷹司家は、五摂家の旧公爵であったが、華族制度廃止により「平民となっていた。その妹清宮貴子内親王においては華族出身ではあったが継嗣ではない(佐土原藩主家の次男である)島津久永婚姻、より狭義の「平民」に相当する人物内親王との初の婚姻事例となる。 その後三笠宮家出身容子内親王初めて、皇族華族の血を直接引かない広義平民出身者である千宗室婚姻紀宮清子内親王同様に天皇皇女としては初め旧華族ではない平民出身者である黒田慶樹婚姻している。

※この「近現代:皇室典範の制定」の解説は、「降嫁」の解説の一部です。
「近現代:皇室典範の制定」を含む「降嫁」の記事については、「降嫁」の概要を参照ください。

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