近世自然法論の二大潮流
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「民法典論争」の記事における「近世自然法論の二大潮流」の解説
1625年、オランダで長引く宗教戦争を背景に、グローティウスは主著『戦争と平和の法』において、古代以来神学と密接だった自然法の世俗化を主張。 彼の影響を受けた学者の中には暴君放伐論を主張した一派があり、フランス革命の理論的中核となる。君主の暴政は社会契約違反だから、反逆は人民の当然の権利というのが主旨である。植木枝盛もこの系統。 一方、同じく自然法論および社会契約論を採る学者の中でも、イギリスのホッブズは国権の絶対化による人類の保全を主張、契約の絶対性を強調することで所有権および契約の自由を樹立、1804年のフランス民法典に結実した。英米系の社会契約説に立ち封建制を批判しつつ、国権強化を説くのは福澤諭吉である。 自然法や天賦人権説は共和制や反国家思想に当然には結び付かないが、ルソー流の思想を採るときはアナキズムに陥ると警戒されることになる。
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