訴因不特定の主張についてとは? わかりやすく解説

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訴因不特定の主張について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)

沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「訴因不特定の主張について」の解説

弁護人は、「起訴状記載公訴事実には、器物損壊罪対象たる器物関し国旗』と記載しているが、わが国国旗存在するか否かまた、いかなる旗が国旗であるのか法制化されておらず確定していない以上、『国旗』という記載意味不明である。また、威力業務妨害罪対象たる業務につき競技会いかなる業務妨害したのかが明確にされていない。」として、本件公訴提起訴因不特定であるから無効であり、公訴棄却すべきである主張する国旗という用語は、法律等により国家象徴する旗として用いるべきものと定められた旗をいう場合もあるが、この場合限らず事実上国民多数により国家象徴する旗として認識され用いられている旗をいう場合もある。現行法制上、日の丸をもってわが国国旗とする旨の一般的な規定存しないことは弁護人指摘するとおりである。しかし、船舶法等では、一定の船舶国旗掲揚すべきことなどが定められており、その場合に国旗として用いるべき旗については商船規則明治三年一月二七日太政官布告第五七号に基づき、あるいは当然の前提として日の丸旗を指していると解されるこのように日の丸旗は、国際関係においては、他国識別するために法律等により国旗として用いるべきことが定められているといえるが、他方国内関係において国民統合象徴として用い場合国旗については何ら法律存せず国民一般に何ら行為義務づけていない。しかし、現在、国民から日の丸旗以外に国旗として扱われているものはなく、また多数国民日の丸旗を国旗として認識して用いているから、検察官公訴事実において器物損壊罪対象物として記載した国旗」とは「日の丸旗」を指すと理解でき、訴因の特定明示欠けるところはない。したがって訴因不特定理由とする公訴棄却申立はいずれ理由がない。

※この「訴因不特定の主張について」の解説は、「沖縄国体日の丸焼却事件」の解説の一部です。
「訴因不特定の主張について」を含む「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事については、「沖縄国体日の丸焼却事件」の概要を参照ください。

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