訴因変更の可否とは? わかりやすく解説

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訴因変更の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 23:09 UTC 版)

訴因」の記事における「訴因変更の可否」の解説

起訴状訴因として記載されていない事実をもって被告人有罪にすることはできない。そこで検察官は、当初訴因では有罪判決を得ることが困難であると考えたときに、訴因変更求めることができる。ただし、いかなる変更許されるわけではない刑事訴訟法は、訴因変更許される範囲について、以下の規定置いている。 刑事訴訟法3121項 裁判所は、検察官請求があるときは、公訴事実の同一性害しない限度において、起訴状記載され訴因又は罰条の追加撤回又は変更を許さなければならない。 「公訴事実の同一性」がいかなる範囲指し示すのかについては学説争いがあるが、狭義同一性単一性基準として範囲確定する見解が有力である。すなわち、公訴事実単一実体法上一罪であること。「住居侵入して窃盗をした」という事例において、窃盗罪住居侵入罪間は公訴事実単一であるため、訴因変更可能)であり、かつ、狭義同一犯罪構成する事実関係基本的部分社会通念同一であること。これについては、両訴因両立するなら併合罪として追起訴になるため、非両立であることも考慮。)であれば訴因変更をできる。 公訴同一性の基準付き最判昭27.10.30 非両立基準 最判昭53.3.6 訴因変更時期的限界 最判昭47.7.25

※この「訴因変更の可否」の解説は、「訴因」の解説の一部です。
「訴因変更の可否」を含む「訴因」の記事については、「訴因」の概要を参照ください。

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