華族令発布による爵位制度の発足とは? わかりやすく解説

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華族令発布による爵位制度の発足

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 10:18 UTC 版)

華族」の記事における「華族令発布による爵位制度の発足」の解説

1884年明治17年7月7日華族令制定された。これにより華族となった家の当主は「公爵」・「侯爵」・「伯爵」・「子爵」・「男爵」の五階の爵位叙された。 爵位基準は、1884年明治17年5月7日賞勲局総裁柳原前光から太政大臣三条実美提出された「爵制備考」として提出されたものが元になっており、維新期の勲功加味され一部華族除いては、実際叙爵おおむねこの基準沿って行われている。公家叙爵にあたって家格ある程度考慮されたが、武家に関して徳川家と元・対馬藩宗家以外は江戸時代家格国主伺候席など)が考慮されず、石高、それも実際収入である「現米」が選定基準となった。しかし叙爵内規公表されなかったために様々な憶測産み叙爵に不満を持つ者も現れた。 また華族令発布同時期に維新前公家諸侯でなかった者、特に伊藤博文維新の元勲であった者の家29家が華族に列せられ、当主爵位受けている。叙爵7月中に3度行われ従来華族合計して509人の有爵者が生まれた。これらの華族新華族勲功華族呼ばれている。また、終身華族はすべて永世華族に列せられ、終身華族新たに生まれることもなかったため、全ての華族永世華族となった。これ以降勲功による授爵皇族臣籍降下によって華族増加した

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