職務上の義務および禁止事項等とは? わかりやすく解説

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職務上の義務および禁止事項等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)

社会保険労務士」の記事における「職務上の義務および禁止事項等」の解説

社会保険労務士は、常に品位保持し法令実務精通し公正な立場誠実に業務を行わなければならない第1条の2)。また、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない第25条30)。 社会保険労務士は、社会保険労務士会および全国社会保険労務士会連合会連合会が行研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない第16条の3)。なお法により努力義務課せられている研修は「社会保険労務士会」および「連合会が行研修のみであるので、行政機関その他各種団体が行研修についてまで努力義務課せられているのではない。 社会保険労務士は、国または地方公共団体公務員として職務取り扱った事件および仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務行ってならない第22条)。 社会保険労務士または社会保険労務士法人は、事務受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に対し報酬額の算定方法その他の報酬基準を示さなければならない施行規則第12条10)。依頼誘致際し業務内容報酬その他重要事項について不実告げ、または故意事実告げない行為その他不正不当行為をしてはならない施行規則第12条11)。 2003年法改正前連合会定め報酬基準を基に各都道府県社会保険労務士会が報酬基準額を定めていたが、法改正後規制緩和一環として士業と共に自由化され報酬額は社会保険労務士事務所ごとに異なる。もっとも、2021年時点においては大規模な組織力価格競争仕掛けられる社会保険労務士法人ごく一部で、多く社会保険労務士法人規制緩和前の水準とほぼ変わらないまま運営しているのが実情である。 社会保険労務士、または社会保険労務士法人でないものは、これらの名称および類似する名称を用いることを禁じられている(第26条)。 しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所社労士事務所労務管理事務所経営相談所、〇〇オフィス〇〇事務所〇〇コンサルティングなど多彩である。 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料賦課または徴収免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談応じその他これらに類する行為をしてはならない第15条)。 1980年昭和55年8月末日時点行政書士であった者は、社会保険労務士独占業務関わる書類作成を行うことが認められるが、提出代行および事務代理認められておらず(昭和55年8月29日庁保発第23号)、使者行政契約場合代理もあり)として提出できるのみに留まるまた、特定社会保険労務士認められる裁判外紛争解決手続業務に伴うあっせん代理認められていない税理士の行う付随業務租税債務確定必要な社会保険労務士事務)についても、提出代行事務代理並びあっせん代理認められていない

※この「職務上の義務および禁止事項等」の解説は、「社会保険労務士」の解説の一部です。
「職務上の義務および禁止事項等」を含む「社会保険労務士」の記事については、「社会保険労務士」の概要を参照ください。

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