第1章 一般原則とは? わかりやすく解説

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第1章 一般原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:42 UTC 版)

イラン・イスラーム共和国憲法」の記事における「第1章 一般原則」の解説

第1条 : 政体イスラム共和制とする。 第2条 : 根本原則 第3条 : 国家責務規定。以下が含まれるイランにおける植民地主義及び他国影響拒絶 独裁政治絶対主義排除 政治的社会的自由の保障 全世界の被抑圧者への無条件支持 第4条 : すべての法律および規則イスラム教原理に基づく。 第5条 : 最高指導者 第6条 : 民主主義 第9条 : 基本的人権の尊重 第10条 : 家庭尊重 第12条 : 国教イスラム教とする。 第13条 : ゾロアスター教ユダヤ教キリスト教への規定 第14条 : 非イスラム教徒への規定

※この「第1章 一般原則」の解説は、「イラン・イスラーム共和国憲法」の解説の一部です。
「第1章 一般原則」を含む「イラン・イスラーム共和国憲法」の記事については、「イラン・イスラーム共和国憲法」の概要を参照ください。

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