第1章 一般原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:42 UTC 版)
「イラン・イスラーム共和国憲法」の記事における「第1章 一般原則」の解説
第1条 : 政体をイスラム共和制とする。 第2条 : 根本原則 第3条 : 国家の責務の規定。以下が含まれる。イランにおける植民地主義及び他国の影響の拒絶 独裁政治、絶対主義の排除 政治的、社会的自由の保障 全世界の被抑圧者への無条件の支持 第4条 : すべての法律および規則はイスラム教の原理に基づく。 第5条 : 最高指導者 第6条 : 民主主義 第9条 : 基本的人権の尊重 第10条 : 家庭の尊重 第12条 : 国教をイスラム教とする。 第13条 : ゾロアスター教、ユダヤ教、キリスト教への規定 第14条 : 非イスラム教徒への規定
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