短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題とは? わかりやすく解説

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短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)

セブン-イレブン」の記事における「短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題」の解説

大阪府東大阪市セブン-イレブン店舗経営する男性が、人手不足理由として2019年2月から1日19時間短縮営業踏み切ったところ、本部から契約解除と約1,700万円違約金請求された(のちに契約解除違約金請求撤回された)。これを機にコンビニ24時間営業の是非がクローズアップされセブン-イレブンはじめとするコンビニ各社時短営業実験開始加盟店への支援サポート強化表明するなどの契機となった2019年12月20日には、同店オーナー対し本部は「店舗対する客の苦情異常に多い」(2012年4月2019年10月の間に計336件)、「オーナーツイッター上でセブン中傷繰り返し信用著しく低下させる状況続いている」という理由で、顧客対応などを改善しなければ12月31日付でフランチャイズ契約解除する通告した文書では時短営業元日休日には触れなかった。一方オーナーは、客と言い合いがあったことは認めながらも「カスタマーハラスメントのようなクレーム多かった」と説明している。オーナー同年12月27日に、契約解除され場合地位確認求め訴訟起こすことを明らかにした。 12月31日2020年1月1日休業し1月2日店舗再開した契約解除後であるが、セブン-イレブン看板備品POP撤去されず、制服セブン-イレブンのものを着用し営業続けたその後オーナー側は解除無効などを、本部側は建物引き渡しなどを求めて大阪地裁損害賠償訴訟起こしたが、裁判中2021年5月4日本部側は駐車場建てた仮設店舗営業再開敷地内2つ店舗仕切り隔てて立つ異例事態となった建設にかかった費用約3,000万円は、訴訟オーナー求めている損害賠償加え意向

※この「短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題」の解説は、「セブン-イレブン」の解説の一部です。
「短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題」を含む「セブン-イレブン」の記事については、「セブン-イレブン」の概要を参照ください。

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