短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)
「セブン-イレブン」の記事における「短縮営業に対する契約解除と違約金請求問題」の解説
大阪府東大阪市のセブン-イレブンの店舗を経営する男性が、人手不足を理由として2019年2月から1日19時間の短縮営業に踏み切ったところ、本部から契約解除と約1,700万円の違約金を請求された(のちに契約解除や違約金請求は撤回された)。これを機にコンビニの24時間営業の是非がクローズアップされ、セブン-イレブンをはじめとするコンビニ各社で時短営業実験の開始や加盟店への支援サポート強化を表明するなどの契機となった。 2019年12月20日には、同店オーナーに対し、本部は「店舗に対する客の苦情が異常に多い」(2012年4月~2019年10月の間に計336件)、「オーナーがツイッター上でセブンの中傷を繰り返し、信用を著しく低下させる状況が続いている」という理由で、顧客対応などを改善しなければ12月31日付でフランチャイズ契約を解除すると通告した。文書では時短営業や元日休日には触れなかった。一方オーナーは、客と言い合いがあったことは認めながらも「カスタマーハラスメントのようなクレームが多かった」と説明している。オーナーは同年12月27日に、契約を解除された場合、地位の確認を求める訴訟を起こすことを明らかにした。 12月31日と2020年1月1日は休業し、1月2日に店舗を再開した。契約解除後であるが、セブン-イレブンの看板や備品・POPは撤去されず、制服もセブン-イレブンのものを着用し営業を続けた。その後、オーナー側は解除の無効などを、本部側は建物の引き渡しなどを求めて大阪地裁に損害賠償訴訟を起こしたが、裁判中の2021年5月4日、本部側は駐車場に建てた仮設店舗で営業を再開。敷地内に2つの店舗が仕切りを隔てて立つ異例の事態となった。建設にかかった費用約3,000万円は、訴訟でオーナーに求めている損害賠償に加える意向。
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