短縮垂直間隔 (RVSM)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 04:12 UTC 版)
「フライト・レベル」の記事における「短縮垂直間隔 (RVSM)」の解説
従来、FL290以上の高度においては、2,000フィートの垂直間隔がとられていたが、空の交通容量拡大の要求に応えるため、FL290以上FL410以下でこの間隔を1,000フィートとする短縮垂直間隔 (reduced vertical separation minimum、RVSM)の導入が各国・地域で広がっている。航空機に搭載されている計測器や高度維持、管理に関する機器(アビオニクス)の性能向上が背景にある。RVSMの導入によりこの空域での航行可能高度は倍増した。 RVSMは英国では2001年に、続いて欧州で2002年1月20日に導入され、以後アメリカ・メキシコ・カナダ(2005年1月20日)、日本(2005年9月30日)、アフリカ(2008年9月25日)、中国(2007年11月25日)と導入地域が拡大している。 許可を受け、必要な計器、装置を搭載している航空機には、以下のRVSMによる垂直間隔が適用される。 磁方位 000 ~ 179° - 1,000フィートの奇数倍 (FL290、FL310、FL330など) 磁方位 180 ~ 359° - 1,000フィートの偶数倍 (FL300、FL320、FL340など) 必要な計器、装置を搭載していない航空機、または故障や不慮の事態等でRVSMの条件に従えない航空機はRVSM空域を航行することができない。 なお、FL410を超える高度では進行方向ごとに4,000フィートの間隔がとられる。 磁方位 000 ~ 179° - FL450、FL490、FL530など) 磁方位 180 ~ 359° - FL430、FL470、FL510など) RVSMを行うには、航空機が必要な性能及び装置を有していることのほか、乗員、整備員、運航管理者が航行に必要な知識及び能力を有していること、実施要領が適切に定められていること、航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていることなどについて運航者(つまり航空会社など)が国土交通大臣の許可を受けなければならない。航空法上、このような特別な許可が必要な航行は「特別な方式による航行」と呼ばれる。 「特別な方式による航行」はRVSMのほか、ILSカテゴリーII以上の航行、広域航法による飛行がある。
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