着用場面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)
通説では、色違いの位冠は大会、饗客、四月七月斎時という年数回の重要な儀式にだけ着け、ふだん朝廷では皆一様に黒い鐙冠を用いた。朝廷で常に位冠が着用され、儀式の際に髻花を付けて変化をつけた冠位十二階の時代とは異なっている。冠位が制定された当初は、新しく設けられた位を視覚的・即物的に表すために冠が必要とされたが、七色十三階冠の段階では冠に示さずとも政治生活が位に律されるようになったのではないかと言われる。朝廷における各人の場所を表示するための位牌が用いられはじめた可能性もある。 通説と異なり「その冠」を鐙冠と解釈する説では、位冠が日常用、鐙冠が儀式用であるから、上記の評価はあたらず、位冠の色の違いがふだんの朝廷での整列に活用されたことになる。
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着用場面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 16:28 UTC 版)
古墳時代の5世紀から日本の支配層は冠を着用しており、朝鮮半島の影響を強く受けた金属製(多くは金銅)の冠が古墳の副葬品として見つかっている。やはり5世紀にあたる『日本書紀』の安康天皇紀と雄略天皇紀に見える押木珠縵もこの型と言われる。 十二階制の施行期にも位冠でない冠が使われていたと考えられる。十二階の上にあった蘇我大臣家には紫冠があり、皇族も自己の冠を着用していた。下のほうでは、やはり冠位を持たない地方豪族が自分の冠を持っていたようで、伊勢の荒木田氏が代々赤冠を着けていたことが知られる。藤原氏の『家伝』には中臣鎌足(藤原鎌足)が青年のときに良家の子に一斉に錦冠が授けられることになったとあり、これもまた十二階の外の冠と説かれる。しかし蘇我氏の紫冠も含めてこれら史料の信頼性を低く見て、後世の造作とみなする学者も多い。 冠位は服装の規定と連動するもので、推古天皇16年8月の唐の使者裴世清の接待や、天皇と臣下の薬猟のときに(推古天皇19年5月5日、20年5月5日)、冠位によって服装と髪飾りを分けたことが『日本書紀』に記されている。
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