着用場面とは? わかりやすく解説

着用場面

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)

七色十三階冠」の記事における「着用場面」の解説

通説では、色違い位冠大会、饗客、四月七月斎時という年数回重要な儀式にだけ着け、ふだん朝廷では皆一様に黒い鐙冠用いた朝廷で常に位冠着用され儀式の際に髻花を付けて変化をつけた冠位十二階時代とは異なっている。冠位制定され当初は、新しく設けられた位を視覚的即物的に表すために冠が必要とされたが、七色十三階冠段階では冠に示さずとも政治生活が位に律されるようになったではないかと言われる朝廷における各人の場所を表示するための位牌用いられはじめた可能性もある。 通説異なり「その冠」を鐙冠解釈する説では、位冠日常用鐙冠儀式用であるから上記評価はあたらず、位冠の色の違いがふだんの朝廷での整列活用されたことになる。

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着用場面

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 16:28 UTC 版)

冠位十二階」の記事における「着用場面」の解説

古墳時代5世紀から日本支配層は冠を着用しており、朝鮮半島影響強く受けた金属製多く金銅)の冠が古墳副葬品として見つかっている。やはり5世紀にあたる『日本書紀』安康天皇紀と雄略天皇紀に見え押木珠縵もこの型と言われる十二階制の施行期に位冠でない冠が使われていたと考えられる十二階の上にあった蘇我大臣家には紫冠があり、皇族自己の冠を着用していた。下のほうでは、やはり冠位持たない地方豪族自分の冠を持っていたようで、伊勢荒木田氏代々赤冠を着けていたことが知られる藤原氏の『家伝』には中臣鎌足藤原鎌足)が青年のときに良家の子一斉に錦冠が授けられることになったとあり、これもまた十二階の外の冠と説かれる。しかし蘇我氏の紫冠も含めてこれら史料信頼性低く見て後世造作とみなする学者も多い。 冠位服装規定連動するもので、推古天皇16年8月の唐の使者裴世清接待や、天皇臣下薬猟のときに(推古天皇19年5月5日20年5月5日)、冠位によって服装髪飾り分けたことが『日本書紀』記されている。

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