特別下車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 13:58 UTC 版)
途中下車とは、本項前文にあるように、「乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅で前途区間が有効のまま下車して出場すること」であるが、これに当てはまるすべてのケースが途中下車と扱われるのではない。途中下車の規則にかかわらず、旅程第145条および同条第2項(接続駅等で一時出場させる場合の取扱方)で規定される「途中下車に準じた」扱い、すなわち前途区間を無効としないまま下車を認められる場合がある。これは、「特別下車」と称される。以下に、特別下車にあたるケースを挙げる。 駅の構造上、改札を出ないと乗り継げない場合の乗り換えによる出場は、特別下車である。以下に該当駅を記す。 北海道旅客鉄道(JR北海道) 帯広駅 東日本旅客鉄道(JR東日本) 浦佐駅、燕三条駅、佐久平駅、飯山駅、古川駅、新花巻駅、八戸駅、浜川崎駅 東海旅客鉄道(JR東海) 三河安城駅 西日本旅客鉄道(JR西日本) 糸魚川駅、富山駅、新高岡駅 九州旅客鉄道(JR九州) 折尾駅、新鳥栖駅、筑後船小屋駅、新八代駅 かつては以下の駅も該当していたが、諸理由により消滅している。 大畠駅 - 大島連絡船の廃止により消滅 尼崎駅 - 福知山線尼崎港支線廃止により消滅 仁方駅、堀江駅 - 仁堀連絡船の廃止により消滅 宇美駅 - 勝田線廃止により消滅 石巻駅 - 駅舎統合により消滅 宮島口駅 - 宮島航路の子会社化により消滅 武蔵小杉駅 - 連絡通路の完成により消滅 前述の途中下車ができない場合にあるように、特定都区市内・東京山手線内発着の乗車券で、券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅では途中下車が認められていないが、以下のケースに該当する場合のみ、特別下車が認められ前途区間が無効とならない。 大阪市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、北新地・大阪間を乗り継ぐため、北新地又は大阪に下車した場合 神戸市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、新幹線を利用するため、三ノ宮、元町、神戸、新長田又は新神戸の各駅に下車した場合
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特別下車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:06 UTC 版)
このように、区間外乗車中など、券面表示経路から外れた区間では途中下車することができない。しかしながら、一部の場合、途中下車に準じた取扱いを受けることができる。これを特別下車という。(旅程第145条) 特別下車できるのは、次のいずれかの場合である。 接続駅で駅の設備、接続関係等による場合(おもに下車前途無効の乗車券の場合) 大阪市内発着の乗車券で、北新地駅と大阪駅を乗り継ぐ場合は、北新地駅又は大阪駅で下車できる(下車した当日中に再入場する場合に限る) 神戸市内発着の乗車券で、在来線と新幹線に乗り継ぐ場合は、三ノ宮駅、元町駅、神戸駅、新長田駅又は 新神戸駅の各駅で下車できる(下車した当日中に再入場する場合に限る) ※2.3については、特定都区市内も参照のこと 特別下車印は、自駅名を表示した1cm四方の正四角形のものが使用される(途中下車印とは異なる) 特別下車した旅客は、途中下車をした旅客としては扱われない
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