法人の形態と準拠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)
「法人 (日本法)」の記事における「法人の形態と準拠法」の解説
日本では1898年(明治31年)に民法が施行され、民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益的活動を担う法主体が規律されてきた。 しかし、民法で採用されていた許可主義は法人設立が簡便ではなく、公益性の判断基準も不明確で、社会的需要にも適合しなくなっていると指摘されていた。 2006年、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(民法改正)が成立した(公益法人制度改革)。 一般法人法は剰余金の分配を目的としない社団や財団を規律する法として位置づけられている。一般法人法では公益性の有無にかかわらず法律に定める要件を満たして登記を行えば非営利法人(一般社団法人または一般財団法人)として法人格を取得できる準則主義がとられている。 非営利法人である一般社団法人または一般財団法人が公益法人となるには、公益法人認定法に基づく公益性の認定を受けることを要件とする制度へ移行した。 営利を目的とする社団については会社法で規律されている。 なお、地方公共団体は法人の定めであるが(地方自治法2条1項)、「国」(日本政府。その機関として法務省、総務省、厚生労働省等)は、法人の定めが存在しない(法務省等には便利のために法人番号が割り当てられているが、法人というわけではない。)(ただし、独立行政法人等については法律において法人の定めがある。)。 法人は、民法第33条1項(「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」)規定より、法律における定めが無くては成立せず、逆に法人であれば必ずその根拠となる法律が存在する。
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