法人の形態と準拠法とは? わかりやすく解説

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法人の形態と準拠法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 12:59 UTC 版)

法人 (日本法)」の記事における「法人の形態と準拠法」の解説

日本では1898年明治31年)に民法施行され民法によって公益法人など民間非営利部門での公益的活動を担う法主体が規律されてきた。 しかし、民法採用されていた許可主義法人設立簡便ではなく公益性判断基準不明確で、社会的需要にも適合しなくなっていると指摘されていた。 2006年一般社団法人及び一般財団法人に関する法律公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律民法改正)が成立した公益法人制度改革)。 一般法人法剰余金分配目的としない社団財団規律する法として位置づけられている。一般法人法では公益性有無かかわらず法律定め要件満たして登記行えば非営利法人一般社団法人または一般財団法人)として法人格取得できる準則主義がとられている。 非営利法人である一般社団法人または一般財団法人公益法人なるには公益法人認定法に基づく公益性認定を受けることを要件とする制度移行した営利目的とする社団については会社法規律されている。 なお、地方公共団体法人定めであるが(地方自治法2条1項)、「国」(日本政府。その機関として法務省総務省厚生労働省等)は、法人定め存在しない法務省等には便利のために法人番号割り当てられているが、法人というわけではない。)(ただし、独立行政法人等については法律において法人定めがある。)。 法人は、民法331項(「法人は、この法律その他法律の規定によらなければ成立しない」)規定より、法律における定め無くて成立せず、逆に法人であれば必ずその根拠となる法律存在する

※この「法人の形態と準拠法」の解説は、「法人 (日本法)」の解説の一部です。
「法人の形態と準拠法」を含む「法人 (日本法)」の記事については、「法人 (日本法)」の概要を参照ください。

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