法人の当事者能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
法人は、国・地方公共団体などの公法人、会社などの私法人かを問わず、権利能力を有するから、当事者能力を有する。解散した法人も、清算の結了までは権利能力を有するので、その限りでやはり当事者能力を有する。
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