有馬頼寧と「有馬特例法」とは? わかりやすく解説

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有馬頼寧と「有馬特例法」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 05:17 UTC 版)

有馬記念」の記事における「有馬頼寧と「有馬特例法」」の解説

1948年昭和23年)、太平洋戦争後に日本進駐し間接統治行っていた連合国軍最高司令官総司令部GHQ)は、日本国内競馬施行体で唯一の全国組織であった日本競馬会私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律独占禁止法)に抵触する機関として問題視し閉鎖指示同年7月の(新)競馬法施行に伴い日本競馬会解散し以後しばらく競馬農林省競馬部により運営されることとなった国営競馬)。その後1951年昭和26年)に自由党内の競馬小委員会において「競馬民営化論」が提唱され同年サンフランシスコ平和条約調印により日本主権回復される民営化論はさらに活発化1954年昭和29年)には民営農林省監督)による競馬施行体・日本中央競馬会の発足至った。しかし国家財政への寄与という名目控除率高く設定されたこともあり、客足地方競馬競輪といった新たな公営競技向き民営化後第1回開催売上目標額に到達せず、その運営前途多難なものだった日本中央競馬会初代理事長には、日露戦争当時から競馬振興取り組み、「競馬翁」の異名があった安田伊左衛門就任したが、翌1955年昭和30年4月4日には第1次近衛内閣農相務めた有馬頼寧第2代理事長就任した競馬国営であった間、競馬関連諸施設部分的な補修修理が行われていたもの予算の関係上、大規模な改修は行うことができず、なかでも中山競馬場の大スタンド老朽化進み危険な状態にあった。しかし当時日本中央競馬会はその改修充てる費用持ちあわせていなかった。そこで新理事長の頼寧は、ときの農相河野一郎政府関係者働きかけ、「1960年昭和35年12月31日までの間、日本中央競馬会農林大臣許可得て行う臨時競馬開催により得た収益を、政府指定建造物限りその改築充て可なり、また収益一部国庫納付する義務負わない」という旨の、「日本中央競馬会国庫納付金等の臨時特例に関する法律」(いわゆる有馬特例法」)成立漕ぎつけた。そして翌1956年昭和31年1月1日中山競馬場の大スタンドがこの法律適用される政令指定工作物」の第1号となり、3月22日特例法による臨時開催中山8日間行われたのち、10月13日スタンド新築を含む第1期工事竣工した

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