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競馬用語辞典

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ありまとくれいほう(有馬特例法)

正式には「日本中央競馬会国庫納付金等の臨時特例に関する法律」といい、昭和30年12月当時日本中央競馬会有馬頼寧理事長尽力により公布された。これに基づき臨時競馬開催し、その収益金をもって競馬場施設近代化する道が開かれ、老朽化していた中山をはじめ各競馬場面目一新することができた。





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