文部科学省の対応
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「法科大学院定員割れ問題」の記事における「文部科学省の対応」の解説
文部科学省は、以上のような法科大学院の低迷を踏まえ、深刻な課題を抱える法科大学院の自主的・自律的な組織見直しを促進するため、法科大学院に対する公的支援の見直しを行った。平成22年9月16日付け『法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しについて』では、前年度の入学者選抜における競争倍率(受験者数/合格者数)が2倍未満であり、かつ新司法試験の合格率が全国平均の半分を下回る法科大学院については、国立大学法人に対する運営費交付金または私立大学経常費補助金(以下単に「補助金」という。)を減額調整する方針を打ち出し、平成24年度予算から対応することになった。しかし、法科大学院制度に対する批判はそれでも収まらず、特に実入学者数が入学定員を大きく下回っている法科大学院に補助金削減の措置が取られないのは不合理だとの批判を受けたことから、平成24年9月7日付け『法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の更なる見直しについて』では、前年度までの入学者選抜における競争倍率2倍未満の状況が2年以上継続した場合、前年度までに入学定員の充足率50%未満の状況が2年以上継続している場合などにも補助金の削減対象とする方針が表明され、平成26年度予算から対応されることになった。文部科学省は、法科大学院の厳格な入学者選抜を維持するため、上記の施策によって競争倍率2倍という水準の維持を強く求めてきたが、各法科大学院の定員割れが深刻化し、下位校の多くは学生数確保のため入学者選抜を年に複数回実施するなどして2倍基準が事実上形骸化したことから、平成25年11月11日付け『法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しの更なる強化について』では、点数による各法科大学院の類型化に伴い定員充足率を指標として用いたものの競争倍率は指標として用いず、厳格な入学者選抜の確保よりも入学者数の確保を優先する方針に転換した(この方針は、平成27年度予算より対応される予定である)。
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文部科学省の対応
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2001年(平成13年)に教員定数に関する諸法令が改正されたこと、また同年度をもって同和対策事業の終了があったことから、2002年(平成14年)4月に従前の同和加配などを統合して、不登校などの対策も含めた「児童生徒支援加配」が行われるようになった。ただし、従前の同和加配と同様の運用がされていることもあり、教育困難校対策にはなっていないともいえるようである。
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