こうてき‐しえん〔‐シヱン〕【公的支援】
公的支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/21 09:24 UTC 版)
公的支援(こうてきしえん)とは政治学用語の一つ。国や地方自治体などといった公的機関が、民間企業や個人に対して支援をするということ。ここでいわれている支援というのは財源を投入することによる経済的支援が多くの場合であるが、雇用や経営や育児や介護などといった事柄に対して助言を行ったり人的支援を行うということも公的支援に含まれる。また社会や経済に異変が生じるなどといったことで、企業や個人が運営を行うことが困難になった場合には、政府がその時期のみに公的支援を必要となった者に対して臨時で行うという政策を実施している場合がある。たとえばリーマン・ショックや東日本大震災などといった異変では多くの企業や個人が打撃を蒙ることとなり、そのことから運営が困難になった人々に対して多くの公的支援が実施された。
- 1 公的支援とは
- 2 公的支援の概要
公的支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:09 UTC 版)
住宅保障制度に関してはマッキニー・ヴェント法により住宅都市開発省を中心に基金によるプログラムが実施されている。 所得保障制度に関しては日本の生活保護制度のような包括的な公的扶助制度は存在せず、対象者の属性に応じた個別の制度と州ごとの制度が分立している。 失業保障制度に関しては労働省の管轄する連邦失業税法と社会保障法に基づく連邦・州失業保険プログラムがあり管理運営は各州が実施している。
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公的支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:09 UTC 版)
住宅保障制度に関しては1983年に住宅給付制度が導入され労働年金省が管轄している。また、2003年に導入された住宅弱者の支援プログラムは自治省が管轄している。 所得保障制度に関しては所得補助と社会基金の制度がある。 失業保障制度に関しては求職者に対しては求職者手当、低所得者に対しては就労税控除がある。
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公的支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:09 UTC 版)
住宅保障制度に関しては1990年のベソン法、1998年の反排除法、2007年のホームレス生活者のための支援強化プランPARSA、2008年の不服申し立て可能な居住権についての法律DALO法がある。 所得保障制度に関しては1988年の参入最低限所得法(RMI)と2008年の積極的連帯所得の施行に関する法(RSA)がある。 失業保障制度に関しては失業保険制度や連帯制度がある。
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公的支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 08:01 UTC 版)
「グレンフェル・タワー火災」の記事における「公的支援」の解説
16日、メイ首相は500万ポンドの「グレンフェル・タワー住民裁量基金」を創設すると発表した。グレンフェル・タワー住民に対して3週間以内に住宅を提供し、必要に応じて資金援助を行うという。また、週末には1世帯あたり現金と振込合わせて5500ポンド(約78万円)の緊急援助資金を提供するなど、詳細な支援内容を発表した。また、行政区、中央政府、赤十字、ロンドン警視庁、ロンドン消防庁が参加する「グレンフェル火災対応チーム」が設置された。地域社会・自治大臣のアロク・シャーマ(英語版)は、火災で焼け出された住民に対し無償で近隣の不動産を一時的な滞在場所として提供すると提案したが、19世帯は連絡がとれず、残り138世帯のうち提案を受け入れたのは14世帯、入居したのは3世帯だった。
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公的支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 00:03 UTC 版)
身体障害者および家族等への行政からの支援は、主に身体障害者福祉法に基づいて行われるが、軍人が戦闘などで身体障害者となった場合には、戦傷病者特別援護法等による支援を受けることもできる。対象者には、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付される。 なお、身体障害者福祉法は原則として満18歳以上が対象となっている。満18歳未満の場合は児童福祉法に基づいて一部身体障害者福祉法の適用を受け、また児童福祉法自体でも別に福祉施策を講じている。そのため同じ障害者であっても、満18歳を境に支援の内容や利用可能な施設が異なることがある。対象者を指す呼称も満18歳以上は「身体障害者」と呼び、満18歳未満は「身体障害児」と呼ぶ、これは知的障害の場合も同様である。 身体障害者手帳は障害の程度によって1〜6級の等級があり、また等級とは別に、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額で第1種・第2種の種別がある。等級は、数字が小さいほど重度になり、一般的に1・2級を「重度」(特別障害者)、3・4級を「中度」、5・6級を「軽度」(中度、軽度は一般障害者)と分けている。種別は、等級とは別に障害の程度を示し、主に公共交通機関の割引の時の基準となる。
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