教育を受ける権利と教育を受ける義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 00:33 UTC 版)
「フランスの教育」の記事における「教育を受ける権利と教育を受ける義務」の解説
1882年初等教育義務法第4条。1959年義務教育延長法で教育を受けることは子どもの義務とされた。 子どもの教育を受ける権利は、憲法では明文化されていなかったが、1989年新教育基本法(ジョスパン法)第1条で「教育への権利」が国民に保障されると規定された。 教育への権利は、人格を発達させ、初期及び継続教育の水準を高め、社会生活及び職業生活に参入し、公民権を行使することを可能にするために、一人ひとりに保障される。 — 1989年新教育基本法 1999年3月23日付の「家庭あるいは国との契約外の私立教育機関において教育を受ける子どもに要求される知識の内容に関する政令」では、フランス語、算数、外国語、文学、フランスと世界の歴史と地理、生命と物質に関する科学と技術、芸術教養、スポーツ教養の習得が「子どもの義務」とされる。さらに、質問作成能力、観察、測定、データ分析による合理的解決能力、自己抑制能力などの習得も義務とされ、家庭教育の水準は学校教育と同程度でなければならない。
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