教育を受ける権利と教育を受ける義務とは? わかりやすく解説

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教育を受ける権利と教育を受ける義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 00:33 UTC 版)

フランスの教育」の記事における「教育を受ける権利と教育を受ける義務」の解説

1882年初等教育義務第4条1959年義務教育延長法で教育を受けることは子どもの義務とされた。 子どもの教育を受ける権利は、憲法では明文化されていなかったが、1989年新教育基本法ジョスパン法)第1条で「教育への権利」が国民保障される規定された。 教育への権利は、人格発達させ、初期及び継続教育水準高め社会生活及び職業生活に参入し公民権行使することを可能にするために、一人ひとりに保障される。 — 1989年新教育基本法 1999年3月23日付の「家庭あるいは国との契約外の私立教育機関において教育を受ける子どもに要求される知識内容に関する政令」では、フランス語算数外国語文学フランス世界の歴史地理生命物質に関する科学と技術芸術教養スポーツ教養習得が「子どもの義務とされる。さらに、質問作成能力観察測定データ分析による合理的解決能力自己抑制能力など習得義務とされ、家庭教育水準学校教育同程度なければならない

※この「教育を受ける権利と教育を受ける義務」の解説は、「フランスの教育」の解説の一部です。
「教育を受ける権利と教育を受ける義務」を含む「フランスの教育」の記事については、「フランスの教育」の概要を参照ください。

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