放課後児童支援員とは? わかりやすく解説

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放課後児童支援員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:09 UTC 版)

学童保育」の記事における「放課後児童支援員」の解説

放課後児童クラブ施設児童保育にあたる者は、従来児童の遊びを指導する者任用資格など、一定の要件満たしていれば就くことができ、「学童指導員」や「学童先生」、「児童クラブ先生」等さまざまに呼ばれなおかつ、他の要件をもって行うこともできたため、統一され資格要件存在しなかった。 2015年平成27年)度からは、「放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条に基づき事業所ごとに「放課後児童支援員」を配置することが義務づけられた(支援の単位おおむね40程度)ごとに2名以上、ただし1名を除き補助をもって代えることができる)。放課後児童支援員となるには児童の遊びを指導する者任用資格等要件有した上で都道府県知事による認定資格講習修了する必要がある都道府県知事認定資格だが、教育職員免許状普通免許状と同様、認定受けた都道府県以外でも効力有する。なお、2019年平成31年)度までは経過措置として、認定資格研修を「修了した者」ではなく修了することを予定している者」が放課後児童支援員となることもできた。2020年令和2年)度以降認定資格講習修了していない場合は、補助員としてであれば勤務可能としている。 放課後児童支援員以外の児童クラブ先生」については、統一的な名称は存在せず保育士教育職員免許状のような国家資格制度もない。厚生労働省令児童福祉施設設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省第六十三号)第三十八条」では資格要件を「児童の遊びを指導する者任用資格」としており、これは児童館職員と同様である。また児童養護施設職員とほぼ同様である。具体的には、保育士資格社会福祉士幼稚園・小学校・中学校高校いずれか教育職員免許状児童の遊びを指導する者場合は、教諭となる資格有するものとなっているため、免許状失効状態又は有効期限切れの場合不可解釈される)、あるいは社会福祉学心理学教育学社会学等の学士上の学位等があれば児童の遊びを指導する者任用資格満たされるまた、特に非常勤指導員場合は、任用資格を満たさなくとも子育て経験」「子どもにかかわるボランティア経験」等があればよいとする自治体事業者も多い(2年職務経験により、補助ではなく指導員採用切り替えて職務を行うことができるのは法的に可能であったが、放課後児童支援員の制度導入後は、単に勤務経験等により資格認定研修受講資格得られるに過ぎなくなっている)。 放課後児童支援員に対す補助員は、特段資格不要だが、児童の遊びを指導する者任用資格や、2015年平成27年)から開始された「子育て支援員」のうち、放課後児童コース資格認定者など、一定の基礎知識がある者が推奨されている(必須ではない)。

※この「放課後児童支援員」の解説は、「学童保育」の解説の一部です。
「放課後児童支援員」を含む「学童保育」の記事については、「学童保育」の概要を参照ください。

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