放課後児童支援員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:09 UTC 版)
放課後児童クラブ施設で児童の保育にあたる者は、従来児童の遊びを指導する者任用資格など、一定の要件を満たしていれば就くことができ、「学童指導員」や「学童の先生」、「児童クラブの先生」等さまざまに呼ばれ、なおかつ、他の要件をもって行うこともできたため、統一された資格要件も存在しなかった。 2015年(平成27年)度からは、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条」に基づき、事業所ごとに「放課後児童支援員」を配置することが義務づけられた(支援の単位(おおむね40名程度)ごとに2名以上、ただし1名を除き補助員をもって代えることができる)。放課後児童支援員となるには、児童の遊びを指導する者任用資格等の要件を有した上で、都道府県知事による認定資格講習を修了する必要がある。都道府県知事認定の資格だが、教育職員免許状の普通免許状と同様、認定を受けた都道府県以外でも効力を有する。なお、2019年(平成31年)度までは経過措置として、認定資格研修を「修了した者」ではなく「修了することを予定している者」が放課後児童支援員となることもできた。2020年(令和2年)度以降に認定資格講習を修了していない場合は、補助員としてであれば勤務可能としている。 放課後児童支援員以外の「児童クラブの先生」については、統一的な名称は存在せず、保育士や教育職員免許状のような国家資格制度もない。厚生労働省令「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十八条」では資格要件を「児童の遊びを指導する者任用資格」としており、これは児童館職員と同様である。また児童養護施設職員とほぼ同様である。具体的には、保育士資格か社会福祉士、幼稚園・小学校・中学校・高校のいずれかの教育職員免許状(児童の遊びを指導する者の場合は、教諭となる資格を有するものとなっているため、免許状の失効状態又は有効期限切れの場合は不可と解釈される)、あるいは社会福祉学・心理学・教育学・社会学等の学士以上の学位等があれば児童の遊びを指導する者の任用資格は満たされる。また、特に非常勤指導員の場合は、任用資格を満たさなくとも「子育ての経験」「子どもにかかわるボランティアの経験」等があればよいとする自治体・事業者も多い(2年の職務経験により、補助員ではなく指導員採用に切り替えて職務を行うことができるのは法的に可能であったが、放課後児童支援員の制度導入後は、単に勤務経験等により資格認定研修の受講資格が得られるに過ぎなくなっている)。 放課後児童支援員に対する補助員は、特段の資格は不要だが、児童の遊びを指導する者任用資格や、2015年(平成27年)から開始された「子育て支援員」のうち、放課後児童コースの資格認定者など、一定の基礎知識がある者が推奨されている(必須ではない)。
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