推古天皇
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推古天皇(すいこてんのう、554年5月21日〈欽明天皇15年乙巳朔癸丑: 4月9日〉- 628年4月15日〈推古天皇36年3月7日〉[注 1][注 2])は、日本の第33代天皇(在位:593年1月15日〈崇峻天皇5年12月8日〉 - 628年4月15日〈推古天皇36年3月7日〉)。
注釈
- ^ 『古事記』では戊子年3月15日
- ^ 在位期間は特に推古時代と呼ばれる。
- ^ 神功皇后を含まない。また、飯豊青皇女は執政したとして宮内庁では天皇と称される。
- ^ 『古事記』推古天皇段には「妹(いも)、豊御食炊屋比売(とよみけかしぎやひめ)命、小治田(をはりだ)宮に坐しまして、天の下治らしめすこと、三十七歳(みそじまりななとせ)なりき。分注、戊子の年の三月十五日癸丑の日に崩りましき。)御陵は大野の岡の上にありしを、後に科長(しなが)の大木陵に遷しき」(『古事記』)とある。小治田宮は奈良県高市郡。
- ^ 現代では、学校教科書を始め聖徳太子ではなく厩戸皇子という表記が一般的に用いられる傾向にある。これは聖徳太子が非常に伝説化された存在であることに注意を向けるためであるが、馬厩戸皇子あるいは厩戸王という名前も、同時代において使用されていたことが実証されている名前ではなく、伝説的な存在としての聖徳太子に対して、そのモデルになった史実上の人物を指すことを特に意図して使用される名前である[1]。
- ^ とよみけかしきやひめのみこと、豊御食炊屋姫尊という表記は『日本書紀』による。『古事記』では豊御食炊屋比売命。炊屋姫尊とも。
- ^ 『日本書紀』敏達紀では、571年(欽明天皇32年)に異母兄の渟中倉太珠敷皇子(敏達天皇)の妃となり、575年(敏達天皇4年)11月の皇后の広姫の崩御を承け、576年4月23日(敏達天皇5年3月10日)、皇后に立てられた。「敏達14年8月乙酉朔己亥(『古事記』分注では「甲辰年四月六日崩」)」(8月15日)
- ^ 『古事記』の記録では敏達天皇と額田部の間の子は次の8名である。静貝王(別名、貝蛸王)、竹田王(別名、小貝王)、小治田王(おはりだ)、葛城王、宇毛理王、小張王(おはり)、多米王、桜井玄王(さくらいのゆみはり)[10]。
- ^ 古代において天皇崩御後の誄の奏上は複数回にわたって行われていた[15]。
- ^ 用明2年4月乙巳朔癸丑(4月9日)
- ^ 癸卯朔乙巳(旧暦11月3日)(592年12月12日)
- ^ ただし、神功皇后と飯豊青皇女を歴代から除外した場合。
- ^ 荒木敏夫のまとめによれば、古代日本の皇太子をどのように理解するかについての先駆的な研究は本居宣長によるものである。宣長は『古事記伝』において日本の太子(ヒツギノミコ)は中国のそれとは異なり、複数存在していた例があることを指摘し、様々な要素を勘案しつつ天皇の「大御心」に適う者が太子となったと指摘した。20世紀前半には家永三郎の研究がその後の皇太子研究の基礎となったが、その中で家永は本居宣長の理解をヒツギノミコ理解も継承しつつ、日本における立太子の初例として聖徳太子(厩戸皇子)の立太子を位置づけ、また聖徳太子の摂政就任が、後世の摂関政治や大日本帝国憲法・皇室典範の規定するような法的根拠を持ったものではなく、太子が「万機を摂行する」というのが当時の「習俗」であり、摂政とは皇太子の地位が持つ属性の一つであったと論じた。第二次世界大戦後、井上光貞は中国の影響と皇室への権力集中の中で皇太子制度の前段階として古来の慣習法としての継承制度である大兄制を見出し、聖徳太子の立太子を次の天皇たる皇嗣であると同時に統治権の代行者でもあるという皇太子の観念の成立を示すものと見た[27]。直木孝次郎は「皇太子」と言う語が日本で成立したのは天武朝期の飛鳥浄御原令(689年)であり、それに先行する制度としての「太子」制(厩戸皇子の立太子がその確実な初例とされる)を想定した[28]。荒木敏夫は、古代の日本において「王位」を巡る争いが頻発している一方で、太子(ヒツギノミコ)位を巡る争いが皆無であるなどの理由から、皇太子という地位自体が飛鳥浄御原令によって成立したのであり、それ以前の太子とは制度的に存在するものではなく、出自や実力を考慮しつつ究極的には人格によって体現されたものであるとして、厩戸皇子(を含む、律令制以前)の立太子の史実性に疑問を投げかけた[29]。
- ^ この600年の遣隋使は『隋書』記録が残されていることから、このため600年の遣隋使を九州の出先機関からの非公式の使者と見るなど、その史実性を巡って議論があったが、今日では概ね実際に遣使があったと考えられている[36][39]。
- ^ 冠は宮廷における地位の高低を明示する役割を持っていた[40]。
- ^ 森公章は率直に「大恥をかいたことが、この遣使の『日本書紀』への不記載の理由であろう」とし[38]、吉田孝もまた「倭の使者は、どんなに恥ずかしい思いをしたことだろう。隋の広大な都、倭とは隔絶した文明を眼前にして、倭の使者の受けたカルチャーショックの大きさは、私たちの想像を絶するものがあったろう」と述べ、「推古朝の国制改革は、600年の遣隋使のカルチャーショックを、おそらくは起点としたのである」としている。[42]
- ^ 622年4月8日
出典
- ^ 石井 2016, pp. 3-7
- ^ a b c 義江 2020
- ^ 義江 2020, p. 2
- ^ 義江 2020, p. 4
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- ^ a b 倉本 2015
- ^ 坂本 1979
- ^ 義江 2020, p. 21
- ^ a b c 義江 2020, pp. 23-24
- ^ 吉村 2020, p. 119
- ^ a b 義江 2020, pp. 31-32, 41
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- ^ a b 義江 2020, p. 50
- ^ 『日本書紀』「用明紀」
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- ^ a b 義江 2020, p. 62
- ^ a b 『日本書紀』「崇峻紀」
- ^ 『日本書紀』「崇峻紀」、和訳は宇治谷孟訳に依った。
- ^ 義江 2020, p. 68
- ^ a b c d e 『日本書紀』「推古紀」
- ^ 義江 2020, p. 70
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- ^ 荒木 1985, pp. 1-19
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- ^ 石井 2016, p. 201
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- ^ 倉本 2015, p. 72
- ^ 倉本 2015, pp. 58, 74-75
- ^ 義江 2020, p. 141
- ^ 倉本 2015, p. 75
- ^ 倉本 2015, p. 77
- ^ 義江 2020, p. 143
- ^ 『日本書紀』「舒明紀」
- ^ 倉本 2015, p. 78
- ^ a b c d e 磯長山田陵(国史).
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