律令制下の郡司とは? わかりやすく解説

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律令制下の郡司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 05:10 UTC 版)

郡司」の記事における「律令制下の郡司」の解説

郡司任免式部省管轄した。国司推薦する郡司候補者式部省直接赴き、試問受けて任命された。国司推薦する者が必ずしも郡司任命されるとは限らず、その地方情勢判断されることが多かった。 ただし、正員郡司任命されるまでの間、国司臨時郡司擬任郡司)を任命することができた。正員郡司が決まると、擬任郡司自然に失職したが、後に国によっては国司郡司臨時増員する権限与えられ臨時増員郡司擬任郡司と呼ぶ。 郡司任命に最も重要視されるのは令制上は個人能力であったが、実際に譜第呼ばれる候補者氏・家系譜経歴であった。ただし、三等上の近親者同時に同じ郡の郡司となることはできなかった。出雲国意宇郡では大領から主帳まで全て出雲臣氏が任命されている例もあるが、意宇郡筑前国宗像郡のような神郡例外とされた。また、郡司の子弟が若い頃兵衛帳内資人として都で務め行政処理の初歩学んだり、中央における有力者との人脈形成図られたりする事例もあり、それが個人能力として評価される場合もあったと考えられる社会的側面としては、郡司任地における伝統的権威とともに豊富な財力有しており、貧農救済など地方社会秩序維持に“地方の有力豪族”として努めた政治的側面としては、“国司の下の地方官としての意味合い強く立場上は国司よりも下であったが、徴税や軽い刑罰執行など地方行政実務執り行っていたために、律令制地方支配は、中央政府郡司による地方社会把握媒介として成立していたと評価されている。 郡司郡衙呼ばれる役所政務を執ったが、しばしば郡司任命され豪族私的居館郡衙として用いられた。このような場合を特に郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ)と呼ぶこともある。 郡司は、職田しきでん)を支給され子弟国学進め健児こんでい)にするなど多く特権有した職田大領が6町、少領が4町、主政主張が2町と国司より多かったが、禄や食封無かった郡司層は馬を飼い律令制下においても、古代から続く一定の武力保持し軍団においても軍毅騎馬兵出身母体だった。

※この「律令制下の郡司」の解説は、「郡司」の解説の一部です。
「律令制下の郡司」を含む「郡司」の記事については、「郡司」の概要を参照ください。

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