対象外物質とは? わかりやすく解説

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(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)対象外物質

農薬等として使用され物質食品中に残留したとしても、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」として厚生労働大臣定め物質のことです。カルシウム等のミネラル類、アミノ酸類、ビタミン類など現在65物質指定されています。これらの物質ポジティブリスト制度の対象外物質であり、 食品中に残留したとしても、一律基準適用されません。

対象外物質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 19:32 UTC 版)

残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事における「対象外物質」の解説

農薬として使用され食品残留した場合であっても摂取したことにより人体影響を及ぼすおそれのないものについては本規定対象外とすることとし亜鉛クエン酸など65種の農薬等が対象外物質として設定されている。

※この「対象外物質」の解説は、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の解説の一部です。
「対象外物質」を含む「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の記事については、「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」の概要を参照ください。

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