売買価格の決定方法とは? わかりやすく解説

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売買価格の決定方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:24 UTC 版)

私設取引システム運営業務」の記事における「売買価格の決定方法」の解説

私設取引システムの売買価格の決定方法は、法令金融商品取引法2条8項10号、定義府令17条)に限定列挙されている。これと異な取引システムについて「認可」を受けることはできない根拠法令売買価格の決定方法内容2条8項10号ロ・ハ 市場価格売買方式クロッシング証券取引所において形成され価格用いる。ゆえに価格形成機能を全く有さない。 法2条8項10号顧客交渉方式ネゴシエーション顧客の間の交渉に基づく価格用いる。「交渉」という体裁をとるために希望価格数量一致する注文があっても自動的にマッチングしない仕組み採用する取引参加者による個別的な相対交渉であるため、価格形成機能著しく低い。 定義府令17一 顧客注対当方式オーダードリブン顧客注文別の顧客注文付け合わせて、顧客間の取引成立させる証券取引所オークション方式(=競売買方法)に類似しているが、成行注文板寄せという手法が行われないため、「高度な価格形成機能がない」とされる。 定義府令17条二 売買気配提示方式(クオートドリブンかつマルチディーラー) 業者気配提示し気配提示した業者顧客の間の取引成立させる株式店頭市場始められマーケットメイカー方式類似しているが、気配提示する業者証券会社または登録金融機関)は、恒常的に気配提示する義務負わない。ただし、2社以上の業者気配提示しなければならない(マルチディーラー)。気配提示する業者が1社であるもの(シングルディーラー)は、自己対当売買システムとして、私設取引システムPTS)に該当しないことがある。 法2条8項10号競売買方式オークション証券取引所オークション方式(=競売買方法)。顧客注文対当方式異なり成行注文板寄せという手法が行われる。ただし、取引量に係る数量基準施行令1条10。他の方式適用される基準より厳しい)を超える場合には、証券取引所免許を受けなければならない。 ※市場価格売買方式顧客交渉方式は、1998年12月解禁時から認められた。顧客注文対当方式売買気配提示方式は、2000年12月から追加して認められた。競売買方式は、2005年4月から追加して認められた。

※この「売買価格の決定方法」の解説は、「私設取引システム運営業務」の解説の一部です。
「売買価格の決定方法」を含む「私設取引システム運営業務」の記事については、「私設取引システム運営業務」の概要を参照ください。

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