売買価格の決定方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:24 UTC 版)
「私設取引システム運営業務」の記事における「売買価格の決定方法」の解説
私設取引システムの売買価格の決定方法は、法令(金融商品取引法2条8項10号、定義府令17条)に限定列挙されている。これと異なる取引システムについて「認可」を受けることはできない。 根拠法令売買価格の決定方法内容法2条8項10号ロ・ハ 市場価格売買方式(クロッシング) 証券取引所において形成された価格を用いる。ゆえに価格形成機能を全く有さない。 法2条8項10号ニ 顧客間交渉方式(ネゴシエーション) 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる。「交渉」という体裁をとるために希望の価格や数量が一致する注文があっても自動的にマッチングしない仕組みを採用する。取引参加者による個別的な相対の交渉であるため、価格形成機能が著しく低い。 定義府令17条一 顧客注文対当方式(オーダードリブン) 顧客の注文と別の顧客の注文を付け合わせて、顧客間の取引を成立させる。証券取引所のオークション方式(=競売買の方法)に類似しているが、成行注文や板寄せという手法が行われないため、「高度な価格形成機能がない」とされる。 定義府令17条二 売買気配提示方式(クオートドリブンかつマルチディーラー) 業者が気配を提示し、気配を提示した業者と顧客の間の取引を成立させる。株式店頭市場で始められたマーケットメイカー方式に類似しているが、気配を提示する業者(証券会社または登録金融機関)は、恒常的に気配を提示する義務を負わない。ただし、2社以上の業者が気配を提示しなければならない(マルチディーラー)。気配を提示する業者が1社であるもの(シングルディーラー)は、自己対当売買のシステムとして、私設取引システム(PTS)に該当しないことがある。 法2条8項10号イ 競売買方式(オークション) 証券取引所のオークション方式(=競売買の方法)。顧客注文対当方式と異なり、成行注文や板寄せという手法が行われる。ただし、取引量に係る数量基準(施行令1条の10。他の方式に適用される基準より厳しい)を超える場合には、証券取引所の免許を受けなければならない。 ※市場価格売買方式と顧客間交渉方式は、1998年12月の解禁時から認められた。顧客注文対当方式と売買気配提示方式は、2000年12月から追加して認められた。競売買方式は、2005年4月から追加して認められた。
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