在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金
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「在日特権」の記事における「在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金」の解説
在日障害者無年金訴訟において、最高裁で在日側の敗訴が確定した後、各地方自治体に福祉給付金(呼び名は各地で異なる)を要求した。これは国民年金が発足した1961年(昭和36年)当時、既に高齢等であったため加入要件を満たすことのできなかった日本人高齢者に対して支給された老齢福祉年金や障害基礎年金に相当する措置を、国民年金の国籍条項撤廃(1982年)後、経過措置が認められた1986年に、既に60歳を越えていて加入要件を満たせなかった特別永住者(元日本人で第二次大戦後そのまま日本で生活していた平和条約国籍離脱者)に対しても採るよう各自治体に求めたものである。日本人の老齢福祉年金のケースとほぼ同額の月額5000円~3万数千円(兵庫県神戸市の場合)の支給額を決定し、要件を満たす申請者に対して支給している。 この福祉給付金は老齢福祉年金と同様に国民年金に加入できなかった特別永住者が対象である。加入可能であった外国籍貧困高齢者には生活保護が支給されている例が多い(#生活保護受給参照)。 支給対象者は主に以下の要件を全て満たす者である(細かくは自治体によって異なる)。 特別永住者である。 1926年(大正15年)4月1日以前に生まれている。 1982年(昭和57年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている。 1982年1月1日以前から重度心身障害者であった者(障害者福祉給付金の場合)。 生活保護を受けていない。 公的年金を受給していない。 前年中の所得が基準額(自治体によって額は異なる)以下である。 (なお高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の同時支給は出来ない。)
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