在日外国人高齢者福祉給付金とは? わかりやすく解説

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在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 09:45 UTC 版)

在日特権」の記事における「在日外国人高齢者障害者福祉給付金」の解説

在日障害者無年金訴訟において、最高裁在日側の敗訴確定した後、各地方自治体福祉給付金呼び名各地異なる)を要求した。これは国民年金発足した1961年昭和36年当時、既に高齢であったため加入要件満たすことのできなかった日本人高齢者に対して支給され老齢福祉年金障害基礎年金相当する措置を、国民年金国籍条項撤廃1982年)後、経過措置認められ1986年に、既に60歳越えていて加入要件満たせなかった特別永住者元日本人第二次大戦そのまま日本生活していた平和条約国籍離脱者に対しても採るよう各自治体求めたのである日本人老齢福祉年金ケースとほぼ同額月額5000円~3数千円(兵庫県神戸市場合)の支給額決定し要件満たす申請者に対して支給している。 この福祉給付金老齢福祉年金同様に国民年金加入できなかった特別永住者対象である。加入可能であった外国籍貧困高齢者には生活保護支給されている例が多い(#生活保護受給参照)。 支給対象者は主に以下の要件全て満たす者である(細かく自治体によって異なる)。 特別永住者である。 1926年大正15年4月1日以前生まれている。 1982年昭和57年1月1日前から日本国内外国人登録行っている。 1982年1月1日以前から重度心身障害者であった者(障害者福祉給付金場合)。 生活保護受けていない。 公的年金受給していない。 前年中の所得基準額(自治体によって額は異なる)以下である。 (なお高齢者福祉給付金障害者福祉給付金同時支給出来ない。)

※この「在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金」の解説は、「在日特権」の解説の一部です。
「在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金」を含む「在日特権」の記事については、「在日特権」の概要を参照ください。

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