国際私法における離婚とは? わかりやすく解説

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国際私法における離婚(渉外離婚)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 06:34 UTC 版)

離婚」の記事における「国際私法における離婚(渉外離婚)」の解説

国際結婚増加と共に国際離婚増加傾向にある。日本における届け出によれば平成18年離婚件数257475件のうち、夫妻片方外国人であったのは1万7102件(6.6%)であった日本では協議離婚制度認められているが、離婚するか否か当事者の完全な意思委ねる制度採用する国は比較少数であり、離婚そのもの認めない国、一定の別居期間を経ない離婚認められない国、行政機関裁判所による関与要求する国などがある。 このように国によって離婚要件手続(特に手続国家関与する方法程度)が異なるため、ある国での離婚効力が、別の国では認められないこともありうる例えば、裁判による離婚制度しか存在しない国では、当事者意思に基づく協議離婚ありえないから、日本成立した協議離婚効力認められるとは限らないし、裁判所関与する調停離婚についてもその効力認められる保障がない。 このような事情があるため、裁判離婚しか認めていない国の国籍有する者が日本離婚する場合は、離婚準拠法問題もあり、当事者による離婚合意ができている場合でも、前述審判離婚裁判離婚をする例が少なくない千葉法務大臣は、アメリカ合衆国などの要請受けて国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)の批准前向きに検討していると述べた日本政府2010年平成22年8月14日ハーグ条約翌年批准する方針固めたその後第180回国会において批准承認案が提出され2012年平成24年3月9日)たが、第181回国会まで継続審議になったものの衆議院解散で一旦廃案となった。ついで第183回国会再度批准承認案が提出2013年平成25年3月15日)され、2013年平成25年5月22日国会の承認がされた。

※この「国際私法における離婚(渉外離婚)」の解説は、「離婚」の解説の一部です。
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