審判離婚とは? わかりやすく解説

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審判離婚

読み方:しんぱんりこん

家庭裁判所離婚をしたほうがよいという判断下し、それにしたがって離婚すること。審判による離婚調停離婚成立しなかった場合行われるもので、審判に従わなかった場合には裁判によって裁判離婚の是非が問われる

しんぱん‐りこん【審判離婚】


審判離婚

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)

離婚」の記事における「審判離婚」の解説

調停成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権離婚審判をすることができ(家事事件手続法284条)、2週間以内家庭裁判所対す異議の申立てなければ、その審判は、離婚判決同一効力(「調停離婚」の項を参照)を有する同法287条)。 2週間以内異議申立てがあれば審判効力を失うため実際あまり利用されていない

※この「審判離婚」の解説は、「離婚」の解説の一部です。
「審判離婚」を含む「離婚」の記事については、「離婚」の概要を参照ください。

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