合衆国の司法制度とは? わかりやすく解説

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合衆国の司法制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)

アメリカ法」の記事における「合衆国の司法制度」の解説

詳細は「アメリカ合衆国の司法制度」を参照上のような歴史有する合衆国の司法制度は、他の法制にない次のような特徴有している。 合衆国では、多種多様な紛争解決する必要という実需答える形で、各州で、民間から自然発生的に生じたロースクールによって法曹教育が行われたという歴史有する裁判官検察官任用についても、特別な教育を施すのではなく民間弁護士から採用するという法曹一元制をとり、英国異なり法廷弁護士事務弁護士区別しない制度をとったが、その結果として、90超える法曹人口と高度な法廷技術発達促した合衆国憲法修正第5条は、死刑または自由刑科せられる犯罪について刑事事件における大陪審審理を受ける権利を、合衆国憲法修正第6条は、刑事事件における小陪審審理を受ける権利を、合衆国憲法修正第7条は、係争価額20ドル超えるときの民事事件における陪審審理を受ける権利保障している。陪審制母国である英国においては様々な理由から陪審制衰退しているのに対し合衆国では、多く法曹人口に支えられ、現在でも広く活用されている。 この陪審制は、当事者主義直接口頭主義集中審理等の裁判手続重大な影響与えているが、法律専門家でない一般人合理的な判断ができるように発達したものとして、民事事件刑事事件共通して適用される証拠についての詳細な規則設けられているのも大きな特徴となっており、特に 伝聞法則広く知られている。もっとも、民事手続では、伝聞法則緩和され、その例外広く認められる傾向にある。 合衆国は、連邦制採用しているため、連邦裁判所federal courts)と州裁判所state court)の関係が問題になるが、連邦政府州政府がそれぞれ独自に別々の裁判所を持つという二元的な裁判制度採用している。

※この「合衆国の司法制度」の解説は、「アメリカ法」の解説の一部です。
「合衆国の司法制度」を含む「アメリカ法」の記事については、「アメリカ法」の概要を参照ください。

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