参議院独自の案件とは? わかりやすく解説

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参議院独自の案件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 14:18 UTC 版)

ねじれ国会」の記事における「参議院独自の案件」の解説

閣僚等問責決議案の可決 参議院野党過半数となれば政府要職不適格判断される閣僚などへの問責決議案可決しやすくなる問責決議には法的拘束力はないが、問責対象閣僚出席する国会審議において野党議員出席拒否審議拒否)して、審議停滞することがある。そのため、問責理由世論支持を受け野党強硬姿勢崩さない場合には、閣僚辞任する事態発展する可能性もある。 首相問責決議案の可決 参議院首相問責決議案可決されれば、閣僚問責決議同じく首相出席する国会審議において野党議員出席拒否する事態想定される一方で参議院による問責決議には内閣総辞職をさせる法的拘束力がないことから、与党側には内閣信任決議憲法第69条)を衆議院可決し首相問責決議効果打ち消そうとした事例がある(福田康夫内閣総理大臣に対す問責決議)。 国政調査権発動と証人喚問 参議院野党主要委員会委員長ポスト獲得すれば政府・与党腐敗疑獄事件などについて、野党主導をして参議院国政調査権証人喚問行使議決することができる。証人喚問証言拒否偽証した場合は、国会の議決刑事罰規定されている議院証言法違反として告発することができる。但し参議院では1955年以降証人喚問決議全会一致で行うことが慣例となっている(法律基づかない慣例なので、野党慣例を破る可能性はある)。また、議院証言法に基づく告発には法改正により1988年以降出席委員3分の2上の賛成要することが規定されており、与党3分の1上の委員数を押さえていれば証人喚問実効性減殺することができる。さらに在任中の国務大臣は、首相許可がない限り訴追を受けることはない(憲法75条)。しかし、野党証人喚問決議議院証言法違反告発正当性世論認め場合には、政府・与党軟化せざるを得ない予想される議員辞職勧告決議の可決 政権大きな影響力があると目される与党大物参議院議員へ辞職勧告決議可決しやすくなる。但し数の論理をもって多数派議員役職を奪うような決議を行うには、汚職嫌疑など、相応大義名分が必要とされる辞職勧告決議には法的拘束力はないが、政府・与党大きな打撃与えることができる。

※この「参議院独自の案件」の解説は、「ねじれ国会」の解説の一部です。
「参議院独自の案件」を含む「ねじれ国会」の記事については、「ねじれ国会」の概要を参照ください。

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