参審制(さんしんせい)
現在の制度は、提出された証拠に基づき、裁判官が事実関係を認定して、理由と合わせて判決を下すことになっている。司法への国民参加を求める声が高まり、刑事裁判における参審制の導入が検討されている。
アメリカやイギリスで採用されている陪審制とは異なり、数名の参審員が裁判官とともに合議体を構成し、審理を進めていく点に特徴がある。法律の専門家である裁判官が法体系の整合性や量刑の公平性を保ちつつ、国民から選ばれた参審員は、日常感覚や当事者の気持ちを反映させるという相補的な役割を果たす。
参審制は、ドイツやフランスなどのほか、デンマークやスウェーデンなどの国で採用(または部分的に採用)されている。
裁判官の論理が日常感覚からずれているのではないかという指摘を受け、司法制度改革審議会は検討を進めてきた。2001年 6月には政府に最終報告を提出する予定である。
今回、法務省が参審制の導入に前向きな姿勢を示したことで、最高裁や日弁連との足並みがそろい、実現に向けて大きく前進したと言える。
(2001.01.16更新)
参審制
参審制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)
陪審員だけが事実認定を行う陪審制と異なり、職業裁判官と民間人(参審員)がともに審理・評議を行う制度を参審制(さんしんせい)と呼ぶ。主にヨーロッパの大陸諸国で採用されている。参審員は、事件ごとに選ばれる陪審員と異なり、任期制である。
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