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参審制(さんしんせい)

国民から選ばれた参審員審理に加わる刑事裁判制度

現在の制度は、提出された証拠に基づき裁判官事実関係認定して、理由合わせて判決を下すことになっている。司法への国民参加求める声が高まり、刑事裁判における参審制の導入検討されている。

アメリカイギリス採用されている陪審制とは異なり、数名の参審員裁判官とともに合議体構成し、審理を進めていく点に特徴がある。法律専門家である裁判官法体系整合性量刑公平性を保ちつつ、国民から選ばれた参審員は、日常感覚当事者気持ち反映させるという相補的役割を果たす

参審制は、ドイツフランスなどのほか、デンマークスウェーデンなどの国で採用(または部分的採用)されている。

裁判官論理日常感覚からずれているのではないかという指摘を受け、司法制度改革審議会検討を進めてきた。2001年 6月には政府最終報告提出する予定である。

今回法務省が参審制の導入前向き姿勢示したことで、最高裁日弁連との足並みがそろい、実現向けて大きく前進したと言える

(2001.01.16更新



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三審制(さんしんせい)

裁判手続・法制度に関わる用語

段階審級設けて、同一事件審判を3回行うことのできる制度のこと。


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