労働者に残業の「申請」を行わせないとは? わかりやすく解説

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労働者に残業の「申請」を行わせない

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:03 UTC 版)

サービス残業」の記事における「労働者に残業の「申請」を行わせない」の解説

有形・無形圧力により、残業の「申請」を行わせず、強制的に残業させるタイムカードによる出退勤管理をしている企業では、定時退勤処理を行わせたあとで働かせる場合もある。外部からは従業員自主的に残って働いているように見える。「サービス」の語の由来でもある。 厚生労働省は「平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン」という労働基準局長から都道府県労働局長あての通達を、平成29年1月20日出しており、「始業・終業時刻確認及び記録原則的方法」として「使用者が、自ら現認することにより確認し記録すること」とされ、「自己申告制により始業・終業時刻確認及び記録を行う場合措置」について、「労働者労働時間適正な申告阻害する目的時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置講じないこと」「時間外労働時間削減のための社内通達時間外労働手当定額払等労働時間係る事業場措置が、労働者労働時間適正な申告阻害する要因となっていないかについて確認するとともに当該要因となっている場合においては改善のための措置講ずること」とされており、単に時間外労働指示していないということだをもって使用者に理があるとは言えいとしているが、ガイドラインには法的な根拠はないため、守らなかったとしても使用者罰則適用はない。しかし、労働基準監督署自身労働基準法適用がないため、この基準従った労働時間管理行っていない。

※この「労働者に残業の「申請」を行わせない」の解説は、「サービス残業」の解説の一部です。
「労働者に残業の「申請」を行わせない」を含む「サービス残業」の記事については、「サービス残業」の概要を参照ください。

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