公務執行妨害について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 07:05 UTC 版)
「元群馬県警警部補懲戒免職処分取消請求訴訟」の記事における「公務執行妨害について」の解説
報道された「体当たり」は現行犯逮捕時の被疑事実ではなく、後から作られたものであると、結審日の意見陳述で大河原は主張した。また、大河原が「体当たり」の件について一貫して否認しつづけ、怪我をさせたとされる相手に対しての謝罪や治療費支払いを拒否しているのにもかかわらず、(反省の色が見られたときの処置である)起訴猶予処分であるのは、デタラメな対応だ、とも主張している。(外部リンク参照) 清水弁護士は、起訴猶予という処置の理由について、原田宏二著『警察内部告発者』への寄稿の中で、もし起訴してしまうと裁判で事実関係が争われてしまい、それが警察にとって不都合になるからではないか、と述べている。 外部リンクにある、逮捕時のビデオには、「体当たり」は映っていない。 体当たりの被害者とされた警視は怪我の費用を「公務災害補償基金」に請求し、同基金は本件原告の大河原に数千円の治療費を請求する訴訟まで起こしていたが、2009年7月23日に裁判を取り下げている。 また、懲戒免職は判決が出た後にするのが定石なのに、今回は起訴・不起訴が決定する前に早々と処分してしまった、ということについても疑問の声がある。
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