公務執行妨害についてとは? わかりやすく解説

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公務執行妨害について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 07:05 UTC 版)

元群馬県警警部補懲戒免職処分取消請求訴訟」の記事における「公務執行妨害について」の解説

報道された「体当たり」は現行犯逮捕時の被疑事実ではなく、後から作られたものであると、結審日の意見陳述大河原主張したまた、大河原が「体当たり」の件について一貫して否認しつづけ、怪我をさせたとされる相手に対して謝罪治療費支払い拒否しているのにもかかわらず、(反省の色が見られたときの処置である)起訴猶予処分であるのは、デタラメな対応だ、とも主張している。(外部リンク参照清水弁護士は、起訴猶予という処置理由について、原田宏二著『警察内部告発者』への寄稿の中で、もし起訴してしまうと裁判事実関係争われてしまい、それが警察にとって不都合になるからではないか、と述べている。 外部リンクにある、逮捕時のビデオには、「体当たり」は映っていない。 体当たり被害者とされた警視怪我費用を「公務災害補償基金」に請求し、同基金本件原告大河原数千円の治療費請求する訴訟まで起こしていたが、2009年7月23日裁判取り下げている。 また、懲戒免職判決出た後にするのが定石なのに、今回起訴不起訴決定する前に早々処分してしまった、ということについても疑問の声がある。

※この「公務執行妨害について」の解説は、「元群馬県警警部補懲戒免職処分取消請求訴訟」の解説の一部です。
「公務執行妨害について」を含む「元群馬県警警部補懲戒免職処分取消請求訴訟」の記事については、「元群馬県警警部補懲戒免職処分取消請求訴訟」の概要を参照ください。

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