入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律とは? わかりやすく解説

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官製談合防止法

読み方:かんせいだんごうぼうしほう
別名:入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律、入札談合等関与行為防止法

競争入札などにおいて、国や地方公共団体などの発注機関職員談合関与すること(官製談合)を防ぐ目的制定され法律

官製談合防止法違反があった場合公正取引委員会第3条規定に基づき必要な改善措置要求することができる。具体的な違反例としては、事業者示唆指示をして談合を行わせたり、発注担当職員受注者指名したり、入札契約に関する機密漏洩したりすることが挙げられている。改善措置要求受けた発注機関は、損害賠償請求第4条)や関与者懲戒処分第5条)などの措置を行わなければならない

官製談合防止法は、2002年成立した当初罰則設けられておらず、処罰独占禁止法刑法入札妨害罪、談合罪)などに基づき行われていた。しかし、国・地方問わず違反事例多く見られ中には県知事など首長自らが関与していた事例もあったことなどが問題視され2006年の改正ではより重い刑事罰盛り込まれた。談合関与した職員には、第8条規定により、5年以下の懲役または250万円以下の罰金科されることとなった

談合防止をより厳格に実施するためには、現行の官製談合防止法やその重罰化では十分ではなく入札制度改革天下り撲滅などが必要だとする意見もある。

関連サイト
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 - 総務省e-gov
入札談合等関与行為防止法について - 公正取引委員会



入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/08 06:30 UTC 版)

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(にゅうさつだんごうとうかんよこういのはいじょおよびぼうしならびにしょくいんによるにゅうさつとうのこうせいをがいすべきこういのしょばつにかんするほうりつ)は、公務員が関与する談合(カルテル)の再発を防止するために制定された日本法律。改正前の旧称は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律。略称は、入札談合等関与行為防止法官製談合防止法とも通称される。法令番号は平成14年法律第101号、2002年(平成14年)7月31日に公布された。


  1. ^ 防衛庁『入札談合の防止のためのマニュアル:航空自衛隊第1補給処におけるオフィス家具等の調達に係る談合事案での反省を踏まえて』、2011年4月(2015年11月8日閲覧)。
  2. ^ 公正取引委員会『入札談合防止行為防止法についてのQ&A』。公正取引委員会パンフレット「入札談合防止行為防止法について」、P6。
  3. ^ 衆議院『第154回国会衆議院議事録:経済産業委員会第28号』、2002年7月17日。国立国会図書館
  4. ^ 衆議院『第165回国会衆議院議事録:経済産業委員会第5号』、2006年11月29日、国立国会図書館
  5. ^ 丹野忠晋岩見沢官製談合事件と日本の競争政策の深化」『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』第10巻、跡見学園女子大学、2010年10月、51-62頁、CRID 1050564287562339584ISSN 1348-1118 


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