今川家の人質としてとは? わかりやすく解説

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今川家の人質として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 06:46 UTC 版)

北条氏規」の記事における「今川家の人質として」の解説

天文14年1545年)、第3当主北条氏康の四男として生まれる。 この当時北条家早川殿今川家今川氏真縁談約束があったが早川殿未だ幼少であるため、今川家輿入れすることができなかった。このため、氏規が代わりに人質として送られた、とされている。ただし、今川家精神的支柱であった寿桂尼今川氏親未亡人)の実の孫であったことから、彼女が預かって養育する形が取られた。天文23年1553年)、氏真と早川殿婚姻が行われるが、氏規はその後駿府滞在した。これも早川殿未だ出産できる年齢ではなかったためとされている。弘治2年頃に氏照が大石家継承することになると、氏規は氏政に継ぐ地位後継者控え地位につくことになった元服時期は明確ではないが、小田原実家ではなく駿府今川義元の下で行われた浅倉直美元服永禄元年1558年)のこととし、氏規の「規」は今川氏通字である「範」に通じることから採用されたとみている。永禄3年1560年)に義元元服後の助五郎呼ばれている書状がある。氏真に兄弟はなく、有力な近親者同世代瀬名氏詮(後の信輝くらいし見当たらない状況にあり、氏規が駿府滞在し続けたのは北条御一家衆としてよりも今川御一家衆としての立場優先されたためと見られている。また、義元重臣朝比奈泰知(泰能の甥)の子とされる朝比奈泰寄と、同族の泰栄を氏規に付け、後に両名そのまま氏規の家臣になったとされている。またこの頃同じく今川家人質として養育されていた松平竹千代、のちの徳川家康知り合う

※この「今川家の人質として」の解説は、「北条氏規」の解説の一部です。
「今川家の人質として」を含む「北条氏規」の記事については、「北条氏規」の概要を参照ください。

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