チャレンジクレームとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > チャレンジクレームの意味・解説 

チャレンジクレーム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)

特許請求の範囲」の記事における「チャレンジクレーム」の解説

チャレンジクレームは、実務家の間に通用する俗語で、「だめもと」のチャレンジ精神審査を受ける、限定少ない広いクレーム意味する日本の特許制度では、審査官による拒絶査定が出る前には必ず「拒絶理由通知書」が出され特許請求の範囲等を補正する機会与えられるが、特許査定が出る前に特段通知がないところ(これに対して欧州特許庁は、特許査定を出す前にCommunication about intention to grant a European patentという通知をする運用行っている。)、特許査定後は特許請求の範囲等を補正することができない(しかも、かつては特許査定後の分割出願もできなかった。)。したがってある日突然特許査定受けて、もっと限定少ない、広いクレーム特許を受けることができたことに気づくが、クレーム拡張するすべがなく、後悔するということ少なくない。 そこで、請求項1には「これで特許になった儲けもの、だめでもともと」というつもりで限定少なクレーム記載し審査官の「拒絶理由通知書」の内容検討しつつ、特許を受けることができる最小限限定追加したクレーム補正するという慣行も、一部行われている。この際、どの程度構成追加すれば特許を受けることができるかを探るために、請求項2は請求項1に少しだけ限定加えたもの、請求項3は請求項2をさらに肉づけしたもの、などのように広いものから狭いものまで複数請求項記載しておき、審査官が「拒絶理由通知書」の中で「請求項3以下については拒絶理由がない」などと示したり、一部請求項について説得力欠け拒絶理由記載したりしたことなどをふまえて特許請求の範囲補正検討するのが一般的である。

※この「チャレンジクレーム」の解説は、「特許請求の範囲」の解説の一部です。
「チャレンジクレーム」を含む「特許請求の範囲」の記事については、「特許請求の範囲」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「チャレンジクレーム」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「チャレンジクレーム」の関連用語

チャレンジクレームのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



チャレンジクレームのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特許請求の範囲 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS