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環境アセスメント用語集

環境省環境省

特定施設 (とくていしせつ)

 大気汚染水質汚濁騒音等の公害防止するために各種規制法は、「特定施設」という概念設けている。
 1)大気汚染防止法では、「特定物質発生する」施設同法17条)。大気関係では、ばい煙粉じん発生施設は特定施設とは呼ばず、ばい煙発生施設粉じん発生施設という。
 2)水質汚濁防止法では、「有害物質または生活環境項目として規定されている項目を含む汚水または廃液排出する施設同法第2条の2)(74項の施設指定されている(同法施行令別表第2))。また、特定施設を設置する工場事業場特定事業場という。水質関係は、工場にある汚水排出施設はほとんどすべて特定施設に該当するとみてよい。
 3)騒音規制法では「著し騒音発生する」施設11項目)をいい、政令でその規模能力等の範囲定められている。
 4)振動規制法でも「著し振動発生する」施設10項目)をいい、政令でその規模能力等の範囲定められている。


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とくていしせつ 特定施設

騒音規制法よるものでは、工場または事業場設置される施設のうち、 著し騒音発生する施設であると規定されている。具体的には同法施工令で定められている。 ②水質汚濁防止法よるものでは、し尿処理計画にあたり、 処理対象人員501以上になった場合は、特定施設として指定される。 この場合は、都道府県条例により排水基準等の適用を受ける。





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