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環境アセスメント用語集 |
特定施設 (とくていしせつ)
大気汚染、水質汚濁、騒音等の公害を防止するために各種の規制法は、「特定施設」という概念を設けている。
1)大気汚染防止法では、「特定物質を発生する」施設(同法第17条)。大気関係では、ばい煙と粉じんの発生施設は特定施設とは呼ばず、ばい煙発生施設、粉じん発生施設という。
2)水質汚濁防止法では、「有害物質または生活環境項目として規定されている項目を含む汚水または廃液を排出する」施設(同法第2条の2)(74項の施設が指定されている(同法施行令別表第2))。また、特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場という。水質関係は、工場にある汚水排出施設はほとんどすべて特定施設に該当するとみてよい。
3)騒音規制法では「著しい騒音を発生する」施設(11項目)をいい、政令でその規模、能力等の範囲が定められている。
4)振動規制法でも「著しい振動を発生する」施設(10項目)をいい、政令でその規模、能力等の範囲が定められている。
1)大気汚染防止法では、「特定物質を発生する」施設(同法第17条)。大気関係では、ばい煙と粉じんの発生施設は特定施設とは呼ばず、ばい煙発生施設、粉じん発生施設という。
2)水質汚濁防止法では、「有害物質または生活環境項目として規定されている項目を含む汚水または廃液を排出する」施設(同法第2条の2)(74項の施設が指定されている(同法施行令別表第2))。また、特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場という。水質関係は、工場にある汚水排出施設はほとんどすべて特定施設に該当するとみてよい。
3)騒音規制法では「著しい騒音を発生する」施設(11項目)をいい、政令でその規模、能力等の範囲が定められている。
4)振動規制法でも「著しい振動を発生する」施設(10項目)をいい、政令でその規模、能力等の範囲が定められている。
実用空調関連用語 |
とくていしせつ 特定施設
①騒音規制法によるものでは、工場または事業場に設置される施設のうち、
著しい騒音を発生する施設であると規定されている。具体的には同法施工令で定められている。
②水質汚濁防止法によるものでは、し尿処理槽計画にあたり、
処理対象人員が501人以上になった場合は、特定施設として指定される。
この場合は、都道府県条例により排水基準等の適用を受ける。
とくていしせつと同じ種類の言葉
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